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先月の25日の朝 自転車同士の事故を起こしてしまいました。

私が右走行していたので過失があります。相手にも非があり、横断歩道前なのに一時停止なし 猛スピードで走行。出会い頭にぶつかり相手が転倒してしまい ました。怪我は あたしは無傷でしたが、相手が顔面打撲などで 全治10日です。
検証後に、慰謝料とかとらないので保険はいらないので示談でと言われ、あたしも了承しました。当日、病院に行き終わってから、治療費と 休日保障をして下さいとのことでした。2週間後示談書が届き、内容をみたら慰謝料も含まれていて計44000円でした。慰謝料が3000×10=30000はどういうことですか?通院して ないのですが、迷惑料?でしょうか。口約束だといえども納得できません。
主人が自動車保険に入ってますので保険にお願いとか今からは無理ですか?

示談書と言っても、示談金の金額とか内容 名前口座番号だけですし、示談書にならない気がします。ハンコもないですし、請求しないということすら書いてないです。
書類も、当日病院に行った領収書と怪我の写真 だけでした。

保険使われると 相手にも過失があるから貰える金額が減るから示談にしたかったのと思ってしまいます。

嘘が多くて信じれません。警察で過失割合は教えてもらえますか?

A 回答 (3件)

自転車で犯しがちな違反行為 - 右側通行


根拠となる法律の条文は道路交通法 第 17 条と道路交通法 第 18 条です。
車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならないと定められ、ま車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない
と定められています。
なお、罰則は道路交通法 第 119 条にて3月以下の懲役又は5万円以下の罰金と定められています。
http://hxxk.jp/2006/03/29/2357#sub-20060329-09より抜粋
貴方の過失割合が大きく加害者であるのは間違いなく、へたに警察に行くと罰金を取られたり藪蛇になりかねません。
又、慰謝料(迷惑料?)も最低限が2~3万円です。
相手の方もそれなりに調べての請求みたいです。
>>計44000円でした
妥当なところと思います。
悪質な相手なら、自転車の保障も求めたでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

妥当なんですね 診断書もないので、詳しくはわかりませんが、 示談書によれば 自転車の修理代や破損した手袋代も含まれています。

お礼日時:2010/02/13 11:49

>慰謝料が3000×10=30000はどういうことですか?通院して ないのですが、迷惑料?でしょうか



それはここで聞いても誰も回答できないでしょう。
相手がこのくらいは貰えないと示談できないということでしょ?

転んで怪我して病院に行けば全治一週間くらいの診断書はすぐに出ます。
一週間病院に通えば、自賠責保険の基準で慰謝料は7日×4200円で29,400円になります。

概ね妥当じゃないですか?

それと示談書というのは普通は加害者側が用意するものです。
被害者は示談書などなくても困りませんからね。
加害者側が金銭を払って解決したという証拠として示談書を残すのです。
ご質問者自身で示談書を用意して、相手方に署名・捺印を求めるものです。
書式はこちらを参考にどうぞ
http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/release …

警察は民事不介入なので、過失割合については教えてくれません。
相手方がご質問者の対応に不満に思い、警察に事件にしたいと申告されると、ご質問者が過失傷害罪で処分を受けることもあります。

>主人が自動車保険に入ってますので保険にお願いとか今からは無理ですか?
特約がついてないと、自転車の事故については介入できないと思いますが?
特約があれば保険会社に相談を。
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事故(損害賠償が発生する)にあえば、ともかく警察に届けて現場検証記録を残すべきでしたよ。

示談金が、賠償を含んだ場合がほとんどですから、「示談」は禁物です。44000円で完全に解決できるなら、勉強代として安いものかも知れません。加害者であるからです。

 医療保険は、第三者行為による治療は、保険が適用されません。保険受診されているとするとケガされた方は、違法とされます。医療保険は、本来、賠償金までカバーとしていません。
故に、医療費は、100%自己負担となります。もし、医療保険でなく、100%自己負担であったら、44000円ぐらいの治療費はかかっています。医療保険を使用して治療したとすると、後で、被害者側に保険適用外として、差額請求が発生し請求される可能性があります。

示談書は完全なもので交わしましょう。あいまいな示談は、長引かせてこじらせてしまいます。次から次へと請求加算が発生することとなります。
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この回答へのお礼

あとでこじれるのはイヤなので 全ての領収書、 書類を提出してもらってから完全な示談書を渡したいと思います。

お礼日時:2010/02/13 11:54

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