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paypayフリマでほぼ未使用品というテプラを購入しました。即日発送してもらったのですぐ到着したんですが、使おうとしたところ初期不良がわかり、出品者に伝えて返品返金対応となりました。
メルカリと違い取引キャンセルというシステムがないため、発送後の返品返金処理は当事者間で行い、振込口座を伝えて商品返送が完了したら振り込んでもらうということで、相手の方も大変申し訳ありませんという感じですぐに住所を教えてくれて丁寧な対応をしてくれていました。
口座番号は伝え済みで、返金をしてもらうために商品受け取りボタンも既に押しています。
そして土曜日に発送して日曜日の午前中に受け取りをされていようなんですが、それまでこまめに連絡がきていたのが一切連絡、返金がありません。

商品受け取りされましたか?
連絡いただけますか?

と取引メッセージを送っているのですが返信がありません。

送った住所や氏名は保証書に記載されてあったものと一致しているので本人で間違い無いと思われます。もしもこのまま連絡がなく逃げられたら、内容証明郵便を送り連絡がなければ少額訴訟をしようと思うのですが、相手の住所と名前がわかっていたら訴訟できますでしょうか?

1万円ほどのものですが、お金の問題ではなく逃げ得は許したくありません。

商品購入

不良品到着

返品の意思(購入者)

返金の約束(出品者)

不良品返送

商品受取ボタンを押し購入者に入金

出品者からの連絡なし

今ここ ですが、

商品受取ボタンを押しているためpaypayフリマのシステム上は取引は終了しているということになりますが、取引メッセージで返品・返金の契約は済んでいて、連絡がないので契約不履行ということになりますか?
取引メッセージが証拠になるでしょうか?

A 回答 (4件)

https://guide-ec.yahoo.co.jp/notice/rules/itemsu …
サポートに相談されてみましたか?

そもそも「商品の受取連絡」せず、サポートに相談し返送手続きすればスムーズに返金されたかと・・・・後の祭りですが・・・
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2度目のROKABAURAです。



1回で終わるのは裁判自体で その準備段階で2回足を運ぶ。
全ての書類に漏れがないことが前提なので 万全の準備が必要になる。
漏れがあると何度も足を運ぶことになる。

小額訴訟は原則として 被告の住所を管轄する簡易裁判所で行う。
例外は賃金や代金請求などの金銭請求の場合 原告の裁判所でも可能。
このケースは返品と返金であり 互いの責任と契約が曖昧で 間にPAYPAYが入った単純な2者契約でもないことから 被告の管轄裁判所の受付となるだろう。

簡易裁判でも 訴訟費用の分担は言い渡される。
しかし明細は言わない。
素直に払えば良いが 納得しないで払わない場合 支払わせるには訴訟費用額確定裁判を起こさなければならない。

申立書と 予納郵便切手として約2260円 費用計算書が必要で 裁判した裁判所にて行われる。
これに対し相手方は 申立人の主張する訴訟費用に対する認否書と 相手方が負担した訴訟費用の計算書を提出し これに対し申立人が相手方の主張する訴訟費用に対する認否書を提出し 裁判所書記官が訴訟費用額の決定を行う。
決定が出るまでに2か月余りかかり 時間と手間がかかる。
司法書士なら別途手数料2~5万円で請け負ってくれるだろう。

払わない場合は 強制執行に移るが それには相手に財産があることが前提で 知っている口座から現金を引き出されてしまうと一般人では手が出ず 弁護士や調査会社を使わなければならない。

自分は「知っておくべきこと」の一環で勉強はしているが 法律に詳しいわけではないと思う。

ちなみにこういった相談自体は 自分の住んでいる裁判所でも行うことができる。
電話不可の所が多いので おそらく自分で行って相談することになるが 無料だ。
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paypayには「壊れていた場合は 受け取りボタンは押さないで」とある。


なぜ押してしまったのだろう。

通販でもそうだが 振り込んだ後での返金は難しい。 
出品者にはpaypayに支払う5%の手数料が発生し 場合によれば送料で約1000円 振込手数料で約200円かかる。
入金された後では 同額を送金するのが嫌になるのだ。

少額訴訟を起こせば 面倒くさいから相手は来ないだろうし 支払い命令は出るだろう。
支払わなければ督促状を出して 差し押さえを匂わせれば よほどの貧乏でない限りは支払う。
しかし費用は 印紙代1000円 郵便切手4000円 そして相手の住所の 管轄する裁判所に行くための交通費がかかり 諸機関との打ち合わせを含め 最低3回は行く。
多分このあたりで 既に10000円を超えている。

最初に内容証明郵便を送って 駄目だったら通常郵便で同じ内容を月一で送り ついでに延滞遅延金の計算もして入れておくと良い。
内容証明より配達証明の方が少し安いから 半年に1回程度はそれで送っておくと良いだろう。
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この回答へのお礼

少額訴訟の場合一回で終わります。
また金額請求の場合は原告側の所在地の裁判所でも可能ですよね?
また裁判にかかかった費用(印紙代と郵便切手代)は被告に請求するのではないのですか?
法律に詳しい方ですか?

お礼日時:2022/07/27 08:53

少額訴訟、可能だが費用1万円少々、内容証明配達証明付き1600円位。

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この回答へのお礼

収入印紙代や予納郵券代は被告に請求出来ないのですか?

お礼日時:2022/07/27 08:20

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