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我が社の従業員が定年を迎えそうになった時、ある法律事務所より配達証明付の書簡が届きました。 内容は我が社の従業員Kの退職金に質権を設定したとの事です。 Kに支払われる退職金は約1000万でそのうちKが借金している額は700万。 その700万を弁護士宛に支払えと言うのです。質権設定の証書は確かで、公正証書付のものでした。またKに確認したところ借金は確かで、内容も間違いないみたいです。内容も、Kは自己破産をしており、破産後の利率なども記載されてます。利息などを含めた総額が上記の700万という金額です。
基本的に退職金は本人に全額支給が原則と思いますが、質権設定者の弁護士の言うように700万を弁護士に、残を本人に支払った場合本人よりクレームがきそうです。しかし全額本人に支払った場合も質権設定者よりのクレームが予想されます。 どの程度の割合で退職金を支払ったらいいのでしょうか? また全額本人に支払った場合、会社は質権設定分700万を支払わなければならないのでしょうか?   どのような対処方法がBESTなのでしょうか?  長文になりましたが、教えて下さい。

A 回答 (2件)

なんだか怪しい通知ですね。

差押ではなくて質権でよいのですのね?

退職金は基本的には賃金と同視できるので、直接支払いの原則により、債権譲渡や質権設定は雇用契約間において有効性はやや疑問があると思います。(賃金の債権譲渡の効力:最判昭43・3・12)

また・・・・
(1)債権質は質権設定者(この場合は従業員のK。設定者とは法律上権利を担保提供する側の者のことです)からの質権設定の通知が債務者(退職金を支払う者)になされていないと民法上債務者に主張できないのに、質権者側(弁護士事務所)から通知がされている点(例外として債権質の登記がなされ、その登記事項証明書を質権者が通知している場合は有効ですが)
(2)破産していて、借金、質権設定している流れ
(3)質権設定の証書で公正証書(金銭消費貸借契約を公正証書にする場合、強制執行認諾条項といって即強制執行できる実益はあるのですが、質権設定契約が公正証書でなされている例はほとんどありません)

・・・以上3点については、ん?どういう事?って感じで怪しいです。その弁護士が破産管財人なのかな?従業員は質権設定した事も認めているんですかね?質問文からして認めているようですが・・・

まずは、弁護士が本当に弁護士かどうか、弁護士会HPで検索してみて、本物なら一度連絡を入れたほうが良いかと思います。そこで「払え」といわれたら「専門家に相談する」とかなんとか対応して、お近くの弁護士などにどうすればよいか相談してみた方がよいでしょう。
また、もし退職金の支払い時期が迫っているようなら、法務局の供託窓口に相談して、この事例で供託できるかどうか、供託できるなら供託した方が無難かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 一度専門家に相談してみます。

お礼日時:2008/04/09 12:50

なんか話がおかしくない?



内容証明郵便なのに
>質権設定の証書は確かで、公正証書付


自己破産って、御社から毎月給与が支払われてるのに?
たかが700万円の返済が行き詰まった?
債権はその1件?のこりの300万にだれも手をださない?

自己破産したというなら、当人から官報の公告を見せてもらって下さい。
そこに破産管財人の名前が出てますから、そこへ連絡して
照会してみてください。
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