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よろしくお願いいたします。
友人の離婚争いなどの話を聞いていて疑問を持ちましたので、質問させていただきます。

現在友人は離婚調停などをしている最中です。
などと書きましたのは、婚姻費や親権、財産分与、養育費などを並行および順々に行うこととなると思われます。

親権の争いいがいは、基本的に金銭や財産の話です。
親権の争いにおいても稼ぎなども重要となることでしょう。

友人からみて有利と思われる資料や情報は出すのは当然ではありますが、友人の相手が友人について了承を得ずに調査できる範囲は、どのようなものがあるのでしょうか?(弁護士介入を含め、裁判所判断を除く)

預貯金は、口座のある金融機関支店などどこまで特定すれば調べられてしまうものなのでしょうか?
逆を言えば特定できないとお互いに調べられないのでしょうか?
ネットで依然見た話では、弁護士などが介入すれば、名寄せを全金融機関相手にできるようになるとかなんとか、あったように思います。当然国内金融機関ではあるとは思いますが、どういった法制度や仕組みなのでしょうか?
全金融機関へ調査することは現実的ではないかと思いますが、夫婦であれば取引していたであろう金融機関は想像がつく部分もあれば、それを想定してお金を動かすこともお互いにあると思います。

財産分与に含めるのかわかりませんが、年金分割というものもあると思います。そのための情報収集はどこまでできるものなのでしょうか?
配偶者というだけですべてがみれてしまうのでしょうか?
標準報酬月額など必要なものはやむを得ないと思いますが、すべての加入事業者(勤務先)などまで伝わるのでしょうか?

事業経営者の場合、個人事業であれば税務申告書などを税務署で取り寄せたり、閲覧ができてしまうのでしょうか?
法人事業であれば、どうなのでしょうか?
法人事業も一人法人と第三者や出資者役員として含まれる法人でどの程度違うものでしょうか?
法人名・本店所在地などある程度特定しないと登記事項証明書も取れないかと思います。さらに登記は公開が原則のようですが、税務申告内容や所得納税証明書を含め、どこまで双方が調べられるものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

●担当書記官からの裁判所経由で調査してもらえるのですね。



 ↑、担当書記官から裁判所経由とはおかしな言い方です。担当書記官は、一つの調停の事務のすべてをに成っています。する市内の判断は書記官にある。と、言っても過言ではありません。担当書記官は裁判所そのものと解釈して良いです。したがいまして、調停を有利に進めるためには、担当書記官に何かと質問して、自分がこうなりたい、と言うことを折に触れて伝えておくと良いです。

●その調査内容は、調査を求めた側に対しては、調査目的から外れると思われる部分は、黒塗りなどされるのでしょうか?

 ↑調査内容の報告は、知りたいことのみの記載です。裁判所に送られますので当事者には直接見せません。何か、情報開示制度と同じようにお考えになっていませんか。

預貯金に関しては、分割を受ける側が、多分このくらいあるはずである。と、言う様に調停の場で言うことから始まります。そうすると相手側はそんなに無い。あるはずがない、と主張します。ここで折れるかどうかの問題で、主張する側がおれれば相手の言うとおりになります。

支払いを受ける側が頑としてこれくらいあるはずである。と、主張を譲らない場合、調停の担当裁判官が、相手側に聞き出します。本当のことを言いなさいと言う感じでです。裁判官がこのくらいあるでしょう。と、言ってそれほど無い場合は、絶対にそんなにありません。では、このくらいですか、と裁判官が聞きます。そうするともう少し下とか上とか言う様になり、裁判官が具体的な金額を出して、これよりも上でこのくらいですか。下ですか。下ならこのくらいの金額ですか。等々と言いながらほぼ正確な金額を聞き出してくれます。

それがどうしても上手く行かない場合は、銀行局とか貯金センターに紹介して正しい金額を見つけ出します。これらは、あくまでも分割請求する側の熱心な要求がないと裁判所は勝手には動きません。

弁護士に依頼するのは余計なお金がかかる上、調停の段階では意味が無いどころか活動家の弁護士に掛かると大変な目に遭います。仮に弁護士に依頼した場合、先にも申し上げましたが弁護士自身では出来ませんので、その弁護士が加入している弁護士会を通じての開示請求になります。しかし、弁護士会からの請求は100%の回答は得られません。裁判所の書記官と仲良くして、書記官にお世話になるのが一番良い方法です。

年金分割での年金加入記録であれば、加入事業所すなわち勤務先などまで見られてしまうのでしょうか?

 ↑もちろん勤務先が分からなければ年金額も分かりません。

●当然婚姻前の部分もあれば、調停で争い始めた後の転職先などまで伝わるものなのですかね。

 ↑当然です。

●預貯金も日付単位の残高はまだしも入金や引き出し(口座振替)などの相手や金額、取引相手の預金口座情報などまで見られてしまうのでしょうか?

 ↑財産分与に関しては、取引履歴は問題ありません。財産分与の対象となる期間の預貯金はどのくらいなのかを知るための調査です。この調査は最終的なものです。

●弁護士会経由での調査もあるのですね。

 ↑あります。しかし、辞めた方が良いです。預貯金の開示請求だけを受けてくれる弁護士はいません。

●質問を上げた後にもいろいろと調べましたが、収入や財産などの情報にもなりえる確定申告の内容について、閲覧の制度では、本人や本人の承諾のわかる委任状がないと閲覧はさせないとのことでした。弁護士や裁判所からの閲覧要求というのは想定されていないようでした。

 ↑お書きになっていることは、平時の状態のことをおっしゃっています。ご質問は、離婚時の財産分与に関して争いがある場合、座産をキチンと把握できないときはどうすべきかのご質問です。税務署とか役所が関わる場合でも、裁判所の情報開示許可を得た書面を関係先に出せば問題なく開示可能です。ご質問の場合は、知る権利が保証されているケースで、それが正当な知る権利である。と、言う裁判所のお墨付きなのです。

●ただ、個人情報の開示請求や行政文書の開示請求については、管轄税務署だけではなく国税当局のうえが審査のうえで、開示すべきと判断された場合には、開示されるものもあるようです。ただ、開示される内容は個別事案によるので詳細は答えてもらえませんでした。

 ↑何かすべて勘違いとか思い違いをされているようです。

●親権問題については、間接的なのか、養親としてふさわしいかの判断において、定職についているのか、生活が守られるだけの収入があるのかも重要かと思います。生活保護を受けることを想定している人が養親で良いとも思えませんからね。当然親権を求める本人だけでなく、その人を支援する親などに十分な収入や貯蓄があるというのでもよいのかもしれませんが、そういった養親としての審査もあるのではないですかね。

 ↑この点についても、裁判所の判断基準を先の回答で申し上げたかと思います。もしかして、この件は長くなったので削除したかも知れません。親権者がどちらの親が適当かは、あくまでも子供さんの安心安全な生育はどちらの親が親権者となるのがいいのかの、子供さんを中心に考えられます。経済問題は二の次三の次です。その為に他方親が養育費を支払うことになります。養育費はご存じのとおり、離れて暮らす親と子供が同等程度の生活を成し遂げられるように、と言う趣旨ですので、貧しい親が親権をえら場合、片方の親が生活面の(経済的)お世話をすることになっています。

●友人には、自分が求められている資料等も条件が合えば承諾なしに見られるリスクがあると同時に、相手が出さない情報についても同様に求められる旨を伝えたいと思います。

 ↑友人が勝手に考えているリスクです。友人のような考えが当たり前なら、裁判所の信頼は得られません。全体的に申し越し視野を広くしてお考えになった方が良いです。そうで無いと相手の無理な主張に正当な反論が出来なくなります。極端に言うと、嘘でも何でも自分の有利になると思うことは強く主張するくらいの心のエネルギーが必要です。最後に、担当書記官と仲良くするととても有利に事が運ぶ可能性があります。思うままに書いたので同じ事を言っているかも知れませんが悪しからず。
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弁護士会照会制度というのがあります。



これにより、預貯金の調査が可能になります。


弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、
証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、
その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度
(弁護士法第23条の2)です。

個々の弁護士が行うものではなく、弁護士会がその必要性と
相当性について審査を行った上で
照会を行う仕組みになっています。

https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2006_0 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
受任弁護士が弁護士会の審査を受け弁護士会名にて照会をできる制度があるのですね。
リンク先をみましたが、預金については相続(遺産分割や遺産の流出防止)で書かれていましたが、おそらくその他の事案でも必要に応じて審査され、審査で認められれば、見ることも見られることもあるということですね。
ただ、リンク先を見る限りでは、金融機関を特定・指定しないといけないように読み取れます。
もしも争い前であれば双方ある程度取引金融機関をしている事情があったとしても、争いが開始されれば当然そういったことを加味し、知られているであろう預金については、簡単に口座振替その他の継続的な取引契約について変更ができないと考えても、最低限の残高や入金にとどめ、知られていないであろう金融機関にて新規に口座開設して移せてしまうように思います。
電話の契約などで利用料金の引き落とし口座を通信会社から取れることを踏まえると、口座での継続的取引そのままで移してしまえるように思います。
振り込みなどでの資金移動ですとばれる要素はあるかもしれませんが、現金出勤で他の金融機関へ移動させたり、庭に埋めるなどされたら、探しようがないように思います。
全銀協などの協力を得て名寄せ的な照会は可能なのでしょうかね?
ものすごき時間がかかるように思いますが、どうなのでしょうか?

大変参考になる情報ありがとうございました。
解消できていない疑問点もありますので、ご回答いただければ幸いです。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/22 18:52

離婚に際して、必要な情報が入手出来ない場合、調停時に担当書記官に、これこれこういう事を調べて下さい。

と、言うと裁判所の権限で調査可能です。黙っていては何もしてくれません。個人の知る権利は、裁判所が代行してくれます。相手の預貯金も、年金分割に関しても調べてくれます。

問題は、どうしてそれを調べなければ不利益を被るのかを、言わないと裁判所は、あなたのお友達の味方にはなってくれません。尚、弁護士は私人です。調べられません。但し、弁護士が所属する弁護士会を通してなら、調査は可能ですが、100%の回答は無理です。最近回答率が良くなって70%程度だと言われています。

お友達が個人で入手困難な資料で、その資料が必要な場合、裁判所の許可なり代行なりして必要な情報を入手出来ます。ほぼ無料に近い手数料が必要だったかも知れません。ご質問の件はそんなに深刻に考えるほどのことでもありません。問題は、あなたのお友達が離婚に際して何をどの様になる事を希望しているのか。それはどうしてなのか。個の2点を明確にすれば悩むことも振り回されることもありません。

尚、親権争いで経済的な問題は、そんなに重要視されません。その為に、養育費分担制度があります。兎に角お友達が自分の意見を言えるかどうかだけです。言いたいこと好きなことを言えば良いのです。
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この回答へのお礼

長文のご回答ありがとうございます。
担当書記官からの裁判所経由で調査してもらえるのですね。
その調査内容は、調査を求めた側に対しては、調査目的から外れると思われる部分は、黒塗りなどされるのでしょうか?
年金分割での年金加入記録であれば、加入事業所すなわち勤務先などまで見られてしまうのでしょうか?
当然婚姻前の部分もあれば、調停で争い始めた後の転職先などまで伝わるものなのですかね。
預貯金も日付単位の残高はまだしも入金や引き出し(口座振替)などの相手や金額、取引相手の預金口座情報などまで見られてしまうのでしょうか?

弁護士会経由での調査もあるのですね。
質問を上げた後にもいろいろと調べましたが、収入や財産などの情報にもなりえる確定申告の内容について、閲覧の制度では、本人や本人の承諾のわかる委任状がないと閲覧はさせないとのことでした。弁護士や裁判所からの閲覧要求というのは想定されていないようでした。
ただ、個人情報の開示請求や行政文書の開示請求については、管轄税務署だけではなく国税当局のうえが審査のうえで、開示すべきと判断された場合には、開示されるものもあるようです。ただ、開示される内容は個別事案によるので詳細は答えてもらえませんでした。

親権問題については、間接的なのか、養親としてふさわしいかの判断において、定職についているのか、生活が守られるだけの収入があるのかも重要かと思います。生活保護を受けることを想定している人が養親で良いとも思えませんからね。当然親権を求める本人だけでなく、その人を支援する親などに十分な収入や貯蓄があるというのでもよいのかもしれませんが、そういった養親としての審査もあるのではないですかね。

友人には、自分が求められている資料等も条件が合えば承諾なしに見られるリスクがあると同時に、相手が出さない情報についても同様に求められる旨を伝えたいと思います。

お例文に新たな質問になる部分がありますが、回答いただければ幸いです。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/22 18:39

相手も弁護士をつけるでしょうから開示請求すれば丸わかりです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
弁護士はそんなに特権があるのでしょうか?
私としては、あくまでも依頼者の権限の範囲での情報収集において、スムーズに入手しやすくなっていることだと思います。当然弁護士が介入したからこそ得られるものもあるとは思いますが、何でもということはないと思います。

ちなみに税務署が受け付けた申告書やその内容については、本人でさえ閲覧のみで、謄写(写真やコピー)も認められなかったと思います。作成や代理人である税理士では閲覧もできず、本人と一緒である必要があったと思います。弁護士はそういったこと制限も資料を入手できるのでしょうか?
丸わかりというのがどこまでを示されているのでしょうか?

お礼日時:2023/06/21 15:22

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