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件名で聞きたい内容が終わってしまいましたが。以下補足です。

私はとっくに成人しているので、親には親権も何も無いのは分かっていますが・・

昔両親が離婚し、自分がまだ未成年だった当時に親権を捨て、性が変わって戸籍から外れ、出て行った方の親に対し、子である私からみて、その親が介護が必要になった場合等の扶養義務その他法的にしなければいけない何かはあるでしょうか。

子供なんだから親の面倒は見て当たり前等々、モラルや感情的な部分は抜きで、法的な視点からのみ回答お願いします。(その辺のいきさつ話すと凄く長くなりますので・・)

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

親子の関係は、どちらもが生きている限り終わることはありませんね。


昔は、勘当という制度があって、親子関係を断絶して今の戸籍に相当する「人別帳」からも外しましたが、
今はそういった親子関係の終了を定めた法規定がありませんので、一生、親子関係は存続する、先ずこれが大前提です。

つぎに親権があっても無くても親子の関係は変わりません。
法的な視点からの回答ということですと、
まず、親権は
民法818(1)「成年に達しない子は、父母の親権に服する。
     (3)「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。」
民法819(1)「父母が…離婚するときは…その一方を親権者と定めなければならない。」
つまり、子どもが未成年の間は父母、父母離婚後は父母いずれか(の親権に服するという定めです。
しかし、冒頭で述べたように親権が無いからといって、基本である親子関係が無くなるわけではありません。

第3に、扶助関係、
民法730「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」
親子はいずれも直系血族ですね。

ということは、
親権があっても無くても、親は子を扶助しなければならず、
子が長じてからは親の扶助(介護も)をしなければならない、ということです。
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>性が変わって戸籍から外れ、出て行った方の親に対し、



お父さんが女性になっても、親子関係は無くなりませんw

>子である私からみて、その親が介護が必要になった場合等の扶養義務その他法的にしなければいけない何かはあるでしょうか。

法的扶養義務はあります。

ただし別居の親の場合は、自分と配偶者と子と同居の親の生活に余裕があれば援助する程度でいい、という解釈をされています。

市や民生委員などから要請があったら、丁寧にお断りすればおk。

>子供なんだから親の面倒は見て当たり前等々、モラルや感情的な部分は

骨くらいは拾ってあげよう。
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法的には扶養の義務があります。



ただし、質問者さんの場合は、扶養義務者に余裕がある場合に
限っての不要の義務ですが。
又、親としての義務を果たさない親の場合は、例外と
して、扶養義務が無くなる時があります。
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離婚しても親子関係は変わりません。


扶養義務は親子が互いに負っています。どちらかが死ぬまで。
親子関係を断つ方法はありますが、子が成人していれば関係ありません。
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