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親の離婚時の子どもの親権や監護の在り方について、専門家解説によると「母性優先の原則」というものがあると言われています。が、実際にあると思いますか?
この原則は子どもの福祉の観点から父親よりも母親と暮らしたほうが為になるという考えのようです。
今一つその根拠や、母性は実在しないという意見もあること、「母性優先というけど父性優先の方が幼児の為にはいいんじゃないの?」と聞かれたらどう答えるのか?など疑問もあるのですが。
ネットでも「離婚時は母親有利(女性有利)だ」的な批判コメントが見られ荒れやすいネタのように感じます。

調べていたら、これを問題として国会で質問した例を見つけました。

件名 家庭における両性の平等に関する質問主意書
提出回次 193回 提出番号 44


提出日 平成29年2月28日
提出者 石井  苗子君
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/ …

> 御指摘の「母親優先の原則」の意味するところが必ずしも明らかでなく、一概にお答えすることは困難であるが、裁判所が親権者を定めるに当たっては、個別具体的な事案に応じ、子の利益を最も優先して考慮する観点から、子を監護してきた者が誰か、現在の監護者が監護を開始するに至った経緯、父母の子に対する愛情や監護に対する熱意、いわゆる面会交流に対する姿勢、養育能力や居住環境、子の年齢、子の心情や意向等の諸事情を総合的に考慮しているものと承知している。

明確な回答とは言いがたい気がしますが、ともかく総合的に考慮している、つまり政府としては「母性優先の原則」は無いという認識のようです。
弁護士の方のサイトをいろいろ見ていると「母性優先の原則」があるという解説が見つかります。
例えばこちらです。
https://www.shinginza.com/db/01189.html

紹介されている東京高裁昭和56年5月26日の件
>離婚に際して子の親権者を指定する場合、特に低年齢の子の身上監護は一般的には母親に委ねることが適当であることが少なくないし、

なので、、この部分や前の、養育状態に関する部分などを見ると
「母性優先の原則」というよりは、
「昭和や平成の育児が母親に偏りすぎていた為、その子のこれからの育児に適した方を選ぶとなると母親になる例が多かった(単純な結果)」というような気もしてきます。
となると、これから育児に積極的な子どものためのお父さんが増えると事情がかなり変わってくるのかな?という気もしてきましたが。

みなさんはこれについてどう思われますか?
母性優先の原則はやはりあるのでしょうか?
私の場合、調べていたら結構印象が違うなとも思いました。

なお、単独親権がおかしいという論もありますが単独親権と共同親権についてはここでは出来たら除外して考えたいです。

A 回答 (3件)

>親の離婚時の子どもの親権や監護の在り方について、専門家解説によると「母性優先の原則」というものがあると言われています。

が、実際にあると思いますか?

結果から見ればアルとしか言いようがありません。離婚裁判での親権獲得は90%以上が母親だからです。

たとえ離婚自由が母親側にあっても、母親の経済能力に不安があっても、母親に精神的な問題があっても90%以上が母親に親権を渡す判決がでて、それが問題として大きく取り上げられていない以上、日本社会の通念が「母性優先」である、といえるはずです。

>これから育児に積極的な子どものためのお父さんが増えると事情がかなり変わってくるのかな?という気もしてきましたが。

これについては、世界的な「男女平等の原則」を適用する流れがある、のです。欧米でも1980年代までは母親に親権を渡す判決が一般的で、日本よりは少なくても80%ぐらいは母親に親権が渡っていました。日本同様に《母親に様々な問題があるとしても》です。

欧米では「男女平等」の観点から、日本よりも早く社会問題化し、映画「クレーマー、クレーマー」の題材として扱われています。

このように欧米では「親権を誰が持つか」を割と早くから政治や学会が考えるようになり、1960年代には共同親権の議論がでて、1989年の「児童の権利に関する条約」には《子供が父母両方の親を持つ権利》として認められています。

また1980年は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)が締結され、親権が確定していない時点で、国境を越えて子供の生活を変化させることが禁止になっています。

日本は「児童の権利に関する条約」には批准していましたが、ハーグ条約にに批准したのは2013年とごく最近で、この事例に日本が対応しなかったのは「日本人の母親が子供を連れて帰国することが悪い事だとは思っていなかった」からです。

国際結婚は日本人男性と外国人女性との結婚が日本人女性と外国人男性との結婚よりも2.2倍多いものの、一般的に結婚生活は《男性の出身国で営まれる》ことが世界的にも普通なので、日本での子供の連れ去りは「外国人妻が連れ去るときにはハーグ条約の利益を得る(母親の出身国では違法)、日本人妻が外国から連れ帰るときには批准していない利益を得る」という状態であったわけです。

これが問題視されたので2013年に日本もハーグ条約に批准しましたが、いまだに「日本国内で母親が子供を連れて帰って交渉に応じない」のは合法だし、親権裁判にも全く影響しない、状態が続いています。

この点について、日本に住む外国人夫が子供を連れ去った日本人妻(もちろん日本国内にある実家に連れ帰った)をハーグ条約に基づいて訴えましたが、日本の警察は「何が悪いのか分からない?」ということで犯罪化せず、フランスの外務省を通じて、フランスでは犯罪化、フランス警察が指名手配している状態になっています。

参考:https://info.ensemblefr.com/news-435.html

このような世界的な規範を基準とするなら「日本には母親優先の原則がある」と言い切れるだけの実績?があるといえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/05 18:56

普通にあるでしょうね。

父親なんて「金を持ってくる機械」という前時代的な司法の体質の問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/17 20:04

みなさんはこれについてどう思われますか?


母性優先の原則はやはりあるのでしょうか?
  ↑
国連の調査ですが、子の為には母性を
優先すべきだ、という結果になっています。
金銭を与えたのですが、父親に与えると
自分の為に使ってしまう場合が多いが、
母親に与えると、子の為に使う場合が
多かった。

英国の社会学者の調査ですが
理想的な施設で育った子、
両親が揃っている家庭で育った子、
母子家庭、
三者を比較したのですが、施設で育った子の
発育が最低であり、
他は違いが無かった。

日本の調査ですが、父子家庭と母子家庭を
比較すると、少しですが母子家庭の方が
犯罪をする子が少なかった。

ソースは、皆、放送大学ですが、どの科目かは
失念しました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そもそも母性や父性って科学的な観点からみると本当に人間に備わっているかどうか分からないのですが
、備わっていたところで、こどものいた家庭のそれらの違いが社会構造の違いではなく母性の存在によると確定したものなのでしょうか。
例えば母性や父性がこのまま発見されないままでしたら、
社会的に子育ての習慣の問題だという可能性が高くなります。
そのとき父親もバリバリ育児をする社会が来たら母の質=父の質が成り立つわけで
母性優先は女性への買い被りという話になってしまいますし。

英国の調査は父子家庭の比較が書かれていませんが、これは単純に施設の質が家庭より低いだけじゃないですか?

犯罪に関しては気になるところですね。
雑な計算になるのですが

国勢調査 平成27年国勢調査 最終報告書「日本の人口・世帯」統計表
表番号 40
表題 母子世帯及び父子世帯の世帯数,世帯人員及び1世帯当たり人員-全国,都道府県(平成27年)
*母子家庭 754,724
*父子家庭  84,003

*両方合わせた数838,727

国勢調査 平成27年国勢調査 世帯構造等基本集計(母子・父子世帯,親子の同居など)
表番号 00901
表題 親との同居・非同居(4区分),子供の年齢(各歳),子供の男女別子供の数(母子世帯及び父子世帯-特掲)
*13歳から19歳までが7739813
*うち母子家庭(他の世帯員がいる世帯を含まない)が601952
*うち父子家庭(他の世帯員がいる世帯を含まない)が79925


https://www.npa.go.jp/toukei/soubunkan/h27/pdf/H …
*刑法犯
*母子家庭  12,022
*父子家庭 2,555


母子家庭の子の犯罪率 12,022/601952 1.9%
父子家庭の子の犯罪率 2,555/79925 3.1%

これでみると父子家庭の子のほうが高くなりますね。
雑な計算ですしデータの使い方がこれでいいのかわかりませんが。
ただ母性や父性がそういわれているという話ではなくて学術的に見つかり定義されない限りここからは何とも言えません。

お礼日時:2023/04/16 21:59

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