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http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1914612
で詳細かいてあります。
夫が浮気して家を出ており、賃貸物件を解約されてしまいました。。。
私は立ち退く以外方法はないのでしょうか。
ついさっき「今月末で解約しました」というメールがきたのです。
私は息子が半年で働いていません。

A 回答 (4件)

今、あなたがすべきことは、弁護士に全てを、嘘偽り無く話すこと、につきます。


裁判になったときに、自分に取って都合の悪い事実を隠していたりすると、それが元で負けてしまうことも有り得ます。
正確に事実を伝えて、諸々全ての判断を仰ぎましょう。

なお、慰謝料は、相手に明らかな落ち度があった場合に支払いを命じられるものですから、裁判所が明らかに夫に落ち度があった、と認めない限りは貰うことができません。
その点が、養育費と違うところです。
法的に正式な夫婦の間に生まれた子供には、双方の親に扶養の義務があります。

あらかじめメモを用意しておいて、疑問点は全部漏らさずに聞くように心がけてください。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおり、事実を客観的に分かるようにまとめておく事をして行こうと思います。

良い弁護士さんに当たるといいのですが。。。探し方、なんて難しいですよね。私みたいに財力の乏しいものの依頼は、私が弁護士だったら受けたくないですもん。

出来るだけ自分でも知識をつけておこうと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/14 22:07

>借りたときの名義は私と夫の二人の名義です。

一人が勝手に解約してもやはり出ないといけないのですか?
そういうことですか。それでは単に契約者の一人が消えただけであり、依然としてご質問者も契約者ですから問題はありません。大家に対して以前として契約が有効であることを述べればよいでしょう。

が、それより家賃を支払えないのであれば結局追い出されますよ。契約不履行ですから。まあこれも数ヶ月は大丈夫ですからやはり居座っても半年程度が限界ですけど。
義母が保証人とのことなので、大家が保証人から取り立ててくれれば首はつながりますけど。

>調停をして慰謝料の請求をしても払ってくれないとそれまでなんですよね。
離婚調停はともかくまずは婚姻費用と養育費の請求の調停で合意、あるいは訴訟でもよいですが、とにかく債務名義(調停なり判決なりのことです)を獲得すれば夫の給与を差押できますよ。支払う意志がない相手にはそれしかないです。

>弁護士に相談しかないですかね。。。
御質問者のお住いの地域の弁護士会に相談して見てください。法律扶助を受けられればなんとかなります。
あと生活費ように給する状態であればとりあえず行政にも相談して見てください。(これは預金などがある段階では難しいですが)
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この回答へのお礼

ひと月分の家賃くらいは何とか払えそうです。。払いたくありませんけど。
先週申立てした調停を受けるため、少しだけ賃貸契約を延長したいと思います。

調停では「婚姻費用の請求」をしてみるつもりです。

調停員の方に対して夫に費用負担してもらえるよう訴えていこうかと思っています。

夫が調停に来そうにないので審判していただければいいのですが。

お礼日時:2006/02/14 21:44

ここは冷静に、弁護士に相談されたほうが良いと思えます。


既に、素人のアドバイスでどうにかなるような状況ではないと思います。

あなたにも言い分がおありでしょうが、同様に夫にも言い分があり、離婚を言い出したほうは分が悪いです。
一方的に浮気相手を責められる立場ではないです。

財産分与や慰謝料は認められるかどうかは定かではないですが、少なくとも養育費は親として負担の義務があります。

しっかりと、専門家と相談をしてください。
まずは法律相談として、5000円/30分が相場ですので、指針を定めるためにも早急に相談してみてはどうですか?
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この回答へのお礼

分かりました。今まで離婚について考えたとき調停は自分で出来ると思って調べたり申立てしたりしましたが、もう限界です。専門家に助けてもらいます。
明日相談するまで色々知識をつけておこうと思います。

家にはもう住めないのか、今ある家財を処分してはいけないのか、慰謝料をもらうためにどうすればいいかなど何かご存知でしたらお教えください。

お礼日時:2006/02/14 19:19

家賃を支払えますか?


支払えればとりあえず半年はまだすむことが出来ます。

(建物賃貸借終了の場合における転借人の保護)
第34条 建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。
2 建物の賃貸人が前項の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から6月を経過することによって終了する。

で、それ以降については大家との相談になります。

その間に婚姻費用分担請求や養育費請求など出来ることをしていくしかないですね。
まずは家庭裁判所に行き、調停を申し立てましょう。ご質問のように相手が勝って気ままにやってくるようであれば、調停を申し立てた方が結果として早い解決につながります。

この回答への補足

家裁への調停を丁度先週金曜日に申し立てたばかりだったのです。夫婦関係円満調停ですけど。。。
円満は無理と分かってきました。

借りたときの名義は私と夫の二人の名義です。一人が勝手に解約してもやはり出ないといけないのですか?

補足日時:2006/02/14 18:50
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この回答へのお礼

家賃を私が払うことは出来ません。保証人は義母と私の母です。義母は私と縁を切りたいようです。

実家(九州)に戻るしかないのかなと思うのですが、先週申し立てた調停に一ヵ月後に出るため、私が費用を負担して上京しないといけなくなるのですよね。そもそも夫が調停に来る可能性も低いのですが。

浮気をされて家を追い出されて、産後半年の私はどうすればいいのか・・・と呆然としています。
調停をして慰謝料の請求をしても払ってくれないとそれまでなんですよね。
夫は駐禁の罰金などはほたっとけばいいんだ、というような人です。慰謝料を払ってくれそうにないです。弁護士に相談しかないですかね。。。

お礼日時:2006/02/14 19:02

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