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養育費の調停を元妻が提起しました。しかし、元妻の住所管轄の家庭裁判所(現在両名の管轄裁判所は異なります)であったため管轄地違法と思い、調停故出頭も答弁書も出さず放置しておりました。すると、審判移行との普通郵便が来ました。
 この場合、(1)管轄地違背である。(2)家事審判法24条のいう「当事者双方のため衝平に考慮し、一切の事情を見て」いない。ことを理由にそもそも調停そのものが手続き違背で無効であることを主張できますか。
また、自庁処理の必要性を認めた裁判官は、単に相手方に荷担した決定であり著しく公平さに欠けるように思われますが、このような自庁処理の必要性は認められるものでしょうか。
 また、当方の管轄裁判所に移送の場合は、審判から移送となるのでしょうか?それとも、調停から移送となるのでしょうか?

A 回答 (4件)

この問題は、管轄の問題ですよね。


管轄は、「管轄外」を除いて、どこでもいいですよね。
例えば「被告の住所地」となっていて、その地が支部なら本庁でもかまいませんよね。
従って、さまざまな法律や規則に規定があっても「管轄外」でなければいいわけです。
それにも増して、今回の場合は「元妻の申立」で、元妻の住所管轄と云っても、元妻の現在の住所ではなさそうです。(「現在両名の管轄裁判所は異なります」と云うことから) と云うことは、「元妻の住所」と云うのは「元umiharukaさんの住所」でもあるわけです。(夫婦だったから同住所だったはず)、それならば「相手の所在地」でもあるわけです。
そのように、「相手の所在地」だとしても、「現在の相手の所在地」ではなくても、申立書は届いていることですから「今までの相手の所在地」でもかまわないと思います。
従って「現在の相手の住所地ではないので無効」とすることは困難と思われます。

この回答への補足

分かりにくい書き方をして申し訳ございません。
元妻の現在の住所を管轄する裁判所に提起されている。
しかし、そこは、私の現住所ではない。
よって、法の定める管轄外の裁判所である。

以上です。

補足日時:2008/09/20 23:09
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私もご質問者様が正しいと思います。



私の親類の話です。
別居して夫は神奈川に住民票を移し、妻は埼玉県のままでした。
離婚調停を妻の所轄で行い、以前の法律に従い、弁護士が東京に移送手続きをとったのです。
以前は地方裁判所で行っており、所轄を移送ができたとのことです。
今は家庭裁判所で対応するので、どちらかの所轄でなければできないとのことです。

ところが、移送書類は受け付けられ、そのまま2ヶ月が過ぎて、確認したところ、書類が受け付けられてしまい、未処理になっていたそうです。

弁護士さんは、自分の非を認めたくないのでしょう、なんだか裁判所のせいにして上手く言いくるめられたような気がしたそうです。
改めて担当書記官(調停をした家庭裁判所)に連絡したところ、被告の所轄に訴える必要があり、同意がある場合に限り、原告側の所轄に移送できるとのことでした。

小額訴訟などは遠隔地でわざと裁判を起こすなどできるようですが、家事事件は被告側の所轄だと思います。

調停の欠席は、審判に影響しそうなので、調停を移送して行えるといいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

 元の調停の欠席は「管轄裁判所違背なので当然のことながら移送されるものであると法律の規定を信じていた。かかる合理的な期待形成はなんら調停を無視するものではない。」また、自庁処理の決定もないままに進行しているなどと全く知らされないままであったがもとより法に定めた管轄地以外の裁判所に提起された事件に応答する義務もない。

と抗弁します。

調停そのものが手続き違背なので戻して移送するように申し立てたいと思いますが、問題は・・・

正式な決定文が特別送達で送られておらず、単に普通郵便が来ただけなので、答弁書で出すと言うことでしょうか???

お礼日時:2008/09/20 23:07

 こんにちは。



 実は,私もきのう関係法律を紐解いてなやんでいました。

 「最高裁がこれでは酷いですね」とのことですが,家事審判規則129条には,たしかに,「調停事件は,相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄とする」とあり,また,同規則94条には,「扶養に関する審判事件は,相手方の住所地の家庭裁判所の管轄とする」とあるのです。

 そこで,質問者様の判断が正しいのではないか,しかし,裁判所が間違えるとも思えないしと,考えあぐねておりました。

 ANo.1の方にうかがいたいのですが,この規定との関係はどうなるのでしょうか?
 よろしければご教示ください。

【家事審判規則】
http://www.courts.go.jp/kisokusyu/kazi_syonen_ki …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
何かで、養育費の管轄裁判所に養育費履行義務地になることを聞いたことがありますが、まだ改定されていないようですね。

裁判所は間違えたのではなく、家事審判規則4条1の
「但し、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、これを他の家庭裁判所に移送し、又はみずから処理することができる。」
の自庁処理を行ったと思われます。

 これなら、「特に必要があると認めるとき」に該当しない。
法令の解釈適応に誤りがあると主張できそうですね。

 いくらなんでも、柔軟に運用しているとはいえ裁判官の裁量権に問題があるのではないかと考えております。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/20 23:02

>調停そのものが手続き違背で無効であることを主張できますか。



できないと思います。
もともと、養育費は「義務履行地」の裁判所が管轄なので、元妻の住所管轄の家庭裁判所(これは、義務履行地です。)ですから問題はないわけです。
それを、umiharukaさんが勝手に「管轄地違法と思い、調停故出頭も答弁書も出さず放置しておりました。」と云うだけのことと思います。
調停裁判所とすれば、出頭しないから不調で処理せざるを得ないです。
従って、無効だと主張したとしても、認められないと思います。
また「自庁処理の必要性を認めた裁判官」と云いますが、管轄違いでないので認めたことに何ら違法性はないと思います。
次の「当方の管轄裁判所に移送の場合は、審判から移送となるのでしょうか?」は、審判も管轄があるので、その管轄裁判所となるでしよう。
「それとも、調停から移送となるのでしょうか?」は、後戻りの必要はないので、前進のみと思います。
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この回答へのお礼

早速のご返事ありがとうございます。
どうも当方の勘違いのようですが、最高裁HPの養育費請求調停に3 申立先

 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
と掲載されていたのを信じ込んだようです。

 まあ、どうせ不調でしょうからやるしかないですね。
ありがとうございました。
それにしても、最高裁がこれでは酷いですね。

お礼日時:2008/09/17 23:08

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