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リカちゃん人形などを使ったオリジナルの劇の動画をYouTubeでアップしてる方々がいます。

(中には登録者数が50万人を超えてるチャンネルもあります。少ないものは数百人ですが。)

これは著作権違法にならないのですか?
もし、ならないのなら、私もやってみたいのですが。

公式サイトでまったく繋がらないので質問させて頂きました。

A 回答 (4件)

#2です。



もう少しわかりやすい回答を思いつきました。

リカちゃん人形を「リカちゃん人形」として使うと原則アウト、
リカちゃん人形を「ただの人形」として使うなら原則セーフ、
とご理解くださっていいかと思います。

ただし、グレーゾーンであるという点は変わりありません。

工業製品は著作物にはなり得ませんから、
そもそも工業製品には著作権がありません。
この意味で、人形というオモチャそのものに著作権はないのです。

しかし、「リカちゃん」というキャラクタには著作権があります。
ゆえに、リカちゃんというキャラクタとして使うとアウト、
ただの工業製品として使うならセーフ、ということなのです。

そして、法律的にアウトだからといって、権利者が違反を必ず申し立てるかといえばそうではありません。
法律に反しているけれどお目こぼしをすることももちろんあるでしょう。
この点においては#1さんのおっしゃる通りかと思います。
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> 結局のところ、本来的には違法だが、メーカーが「良質な動画内容ななので大目に見ている」ということでしょうか。



そうです。
セクハラも、『○○ちゃんオッパイ大きいね』という発言をセクハラで訴えるか、大目に見てあげるかは、女性の一存です。


> ちなみに私がそのチャンネル達を、YouTubeとメーカーに違反報告すれば、削除されるのでしょうか。

youtube の規約に違反するような表現であれば削除されます。
(リカちゃんが、バービーちゃんを殺して血まみれにする、みたいな)

そうでない場合、削除するしないは、権利者からの申請によります。



ちなみに No.2 の方が

> 人間の代わりに便宜上、人形を使っただけということなら原則的に問題になりません。

と書いていますが、問題になります。試しにディズニーの人形で、オリジナル劇で、やって御覧なさい。ディズニーにバレたら数日以内に削除されます。ディズニーとジャニーズは、日本で著作権や肖像権に厳しいトップ2です。
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運用ごとに判断の違う、グレーゾーンだといえます。



その人形が偽物でありつつ「リカちゃん人形だ」と見せてしまったら著作権に違反しますが、
そもそもリカちゃん人形がライセンスを取得してある公式のものである以上、
それを映像に映すだけでは即座に著作権違反とはなりません。

たとえば子供がリカちゃん人形で遊んでいるところを映像にして公表しても何の問題もありませんよね。

じゃあ何をやってもいいのかというとそうでもなくて、
たとえオリジナル脚本とはいえリカちゃん人形がコンテンツの主たる存在で、
「リカちゃん人形劇場」みたいに作ってしまうと、
リカちゃん人形という著作物に依拠したコンテンツとなってしまうため、問題があります。

これがそうではなく、あくまでオリジナルの脚本のドラマ性がメインであって、
実際の人間で撮ってしまうとコストがかかるので、
人間の代わりに便宜上、人形を使っただけということなら原則的に問題になりません。

そこの判断は明確な線引きができないので、グレーゾーンという回答になります。
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> これは著作権違法にならないのですか?



著作権というより肖像権や商標だと思いますが、法律には抵触します。
ただし、これらの権利は、侵害されました、という権利者からの訴えが無いと成立しません。

ディズニーは厳しいので、すぐ削除されるし、悪質なら裁判を起こされます。
それでファンが楽しんでくれるなら、という気持ちで、見ぬふりをする場合もあります。
あるいは気づいていないだけかも。
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この回答へのお礼

内容によるということですか?
それはつまり、権利を所有する側の主観ですね。

では、結局のところ、本来的には違法だが、メーカーが「良質な動画内容ななので大目に見ている」ということでしょうか。

ならば、それはメーカー側の考え次第で、一気に悪い方向へシフトする危険性もありますよね、、、。

ちなみに私がそのチャンネル達を、YouTubeとメーカーに違反報告すれば、削除されるのでしょうか。

お礼日時:2019/01/07 14:54

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