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過去の質問で「著作権」で検索して調べてみたのですが分からなかったので教えてください。

本屋さんで、コミックの紹介ををしているPOPは、よくそのコミックの表紙を印刷して作ってあったり、その作品に出てくるキャラクターがかいてあったりするのですが、この場合は著作権に引っかからないのでしょうか?

ふと、気になったもので。誰か教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

書店での販促に使うためのコピーは、著作権法で定められている「引用の範囲内」だと思います。


あくまで元の著作物を売るためという必然性がありますし、質的にも量的にも元の内容に対して主従関係があります。
また、引用は出所の明示が必要となっていますが、これも「XXのX巻 発売中」という風に書かれているはずですから、問題はないと思われます。

なにより、著作権法違反は親告罪ですので、宣伝である以上は版元も大目に見てくれることが殆どでしょう。
あるいは、最近多い例では、版元の配布する宣伝ツールを加工して使用したものもあります。
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こんばんは


著作権の保護の目的は、著作権者や出版社が権利を侵害されることで損害を受けることがないようにすることです。

本屋さんの手造りPOPなどがが無断で著作物を利用して制作されていることは想像できますが、その目的が著作物の販促に用いられていることが明らかなため、問題化されることがないのです。
当然、訴えられる可能性はほとんどないわけです。
外形的に見ると、無断で了解なくしていると、違法行為に見えますが、包括的に黙認、許容されていると考えられます。

ただし、個人が販促のために無断使用したというような言い訳は通用しないと考える方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

(※すみません。御礼を一つにまとめさせていただきました)


本屋で手作りPOPを見るたびに思っていたもので、おかげですっきりしました。
皆様、すばやい回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/30 23:57

著作者などに許可を得ていなければ引っかかると思います。



しかしそのコミックなどが売れるように紹介しているものですよね。盗用されているからといってよっぽどのことがない限り著作者は訴えないと思います。
訴えられないからといって著作権法に違反したままでいいかというとそうでもないですが...
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本屋で働いてました。


POPがどの種類のものを指すのかがイマイチ不明ですが、通常のカラーのいい出来のものは、出版社から直接送られてくる販促用なので、著作権的には問題ないかと思います。

これは想像ですが、出版社側も出来るだけ売りたいので販促目的であれば細かいところは気にしないのではないでしょうか。中には、バイトに一言言っただけで、勝手にPOPを付けていく出版社の人もいます。
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