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歴史の教科書などに出てくる写真や絵などには著作権や肖像権というものは存在するのでしょうか?
ここでいう歴史というのは最近のものも含まれます。
例えば、GHQの最高司令官マッカーサーやナチスドイツのヒトラー。
さらに現在も生きている人々で、ブッシュ大統領など各国の首相。
100年以上前のものなら著作権などは発生しなそうですが、現在のものはありそうですし。
現在のを含め教えてください。

A 回答 (2件)

歴史上の人物の写真や肖像画であっても、著作物性に消長を来すものではありません。

また、歴史上の人物であっても、肖像権は有しています。

肖像権は、自己の肖像をみだりに利用されない権利として考えられていますが、これを大別すると、人格権的性質と財産権的性質に分別されます。後者を、特にパブリシティー権と呼ぶことがあります。これは、例えばプロスポーツ選手のように、その肖像が顧客吸引力などを有するときに、これを経済的に使用し、収益し、処分する権利を指します。
前者に関しては、歴史上の人物や政治上の人物、また著名人などにおいては、公共の利益やその社会的性質に照らして、一定程度、肖像権が制限されることが考えられます。

したがって、歴史の教科書などにおいては、その肖像権は一定程度制限され、その人物の人格や名誉を傷つける程度の利用態様でない限り、肖像権の問題は発生しないと考えられます。(財産的権利については、その公益性に照らして、肖像権の行使が権利濫用とされるのでしょうか。この部分については明るくありません。)

著作権ですが、これはその写真を撮影したり、肖像画を描いた者が著作権を有しています。著作権のうち、財産権的権利は譲渡に馴染みますが、人格権的権利は一身専属の権利です。
教科書等において、ある者が撮影した写真を挿絵に使おうとするときは、その利用許諾を得る必要があります。通常は、ライセンス料を支払うことになります。もっとも、著作権の保護期間は50年(+戦時加算あり / なお映画は70年)ですから、これを経過した写真や肖像画は自由に利用できます。注*

*そうはいっても、その原本を持っている人が限られていれば、その利用のために使用料を支払う必要があるかもしれません。

ただし、こちらも、その著作者の名誉や作品に対する感情を傷付けるような態様で利用することは、許されません。(著作者の死後も。)
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#1のご回答の通り著作権がありますが、ひとつだけ補足。


学校の教科書については、著作権法33条により、利用許諾を得なくても著作物を掲載できるのではないかと思います。
ただし、この場合も利用料に当たる補償金を支払う義務はありますので、著作権が無視されるわけではありませんが。

第三十三条  公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。次条において同じ。)に掲載することができる。
2  前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
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