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こんなときはどう考えたらいいか教えてください。
英和辞典をネタに英単語練習ソフトの販売計画があると仮定します。
単語は自分で適当にピックアップします。
単語の意味や発音などは辞書から「そのまま」または「少しアレンジ」してソフトのネタにします。このとき辞書の会社には著作料を支払う必要があるでしょうか?
英○郎のようなフリー辞書を引用しても同じ意味しか載っていないときだってあるでしょ。複数の辞書から共通する意味をネタにした場合は、複数の出版社へ払う義務が発生するのでしょうか?
また、用例を引用する場合、TomをJohnと代えただけだとどうなるのでしょう。
著作料の支払い義務はあるでしょうか?
新語はともかく、50年以上昔の辞書でも載ってる単語はどうなるのでしょう。
辞書の著作権ってどうなってるのでしょうか?
意見でも結構です。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

基本的には#1のお礼でおっしゃっているemacさんのご理解のとおりだと思います。



著作権は、特許権などと違い登録を必要とせずに発生しますから、同一の著作物がまったく無関係に別の場所で創作されることもあります。
この場合には、どちらかの著作物がどちらかの著作権を侵害しているということはなく、別個に著作権が発生することになります。

実際に、著作権侵害か、別個の著作物かを判断する際には、先行著作物に依拠しているかどうかで判断することになります。
まず、後から著作物を作った人が先行著作物にアクセスする可能性が全くなかった場合には、当然先行著作物の著作権侵害は認められません。
アクセス可能性があった場合であっても、他の状況から必ずしも依拠したと言えない場合には、著作権侵害にはなりません。

用例のように、少ない語数で必要な情報を伝える場合には、単一の用例が類似していただけでは依拠していることを証明するには足りないのではないかと思います。
これが、ある程度まとまった用例が類似している、あるいはまったく同じであるようであれば、偶然の一致ではなく、先行著作物に依拠したものと見られる可能性が高まるでしょう。

辞典に関するトラブルはそれなりにあるようですが、用例などに関する明確な判例が見あたりませんでしたので、あくまで個人的な意見としてお聞きいただければ幸いです。
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この回答へのお礼

解りやすく説明いただき有難うございます。
霧が晴れたような思いです。
判例まで調べて頂いたなんて恐縮します。
私も判例があるかどうか調べてみます。

お礼日時:2002/11/07 23:16

>とすると、私の記憶は大半が三省堂の著作権に属し、いくら私が創作したとしても・・・



 これは大変多くの人が持っている疑問です。
 が、これに関しては、無意味な疑問であると思っておいて差し支えありません。

 なぜなら、三省堂の辞書をコピーする以外に著作物を作成する手段を持たない人間が、辞書を作ろうなどと思うでしょうか?
 そんなの、作ったって無駄でしょう。そこに完成品がすでにあるんですから。

 著作物を作るには、「今までにないものを作りたい」というモチベーションが必要ですから、今そこにあるものをコピーするしかない人は、そもそも著作物を作りたいとは思わないのです。
 (まあ、まれにはいますが(笑))

この回答への補足

回答を頂きありがたいと思っていますが、
問題もよく読まないで人を中傷するのはどうかと思います。
私は辞書を作るのではありません。
単語練習ソフトを創るのです。

補足日時:2002/11/06 21:53
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「英辞郎」は、その、「編集著作物」の最たるもの


ではないでしょうか。

「独自性・創造性」が、著作権のキーワードです。
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この回答へのお礼

失礼しました。
英辞郎のヘルプをもう一度読み直します。
英辞郎関係の方々にもお詫び申し上げます

お礼日時:2002/11/06 18:20

>>単語の意味や発音などは辞書から「そのまま」または


>>「少しアレンジ」して

当然、著作権に違反する事は、ご自身でもお分かりのよう
ですね。(「少しアレンジ」とは、著作権を認め、回避し
ようとする姿勢ですから。)



>>複数の辞書から共通する意味を

「狭い意味」で、共通の意味なら、誰でも知っている、ど
こにでも有る、その単語本来の意味なので、著作権などは
有りませんし、有ったら困ります。



>>用例を引用する場合、TomをJohnと代えただけ

用例は、どの用例を、どのように引用するかが、その辞書
の品質を左右する重要な点ですので、単語を単に替えただ
けでは、その元辞書の独創性・創造性を踏襲しているだけ
ですし、それらを著作権者に断り無く、勝手に改変してい
るだけですので、更に重い著作権違反になります。



元データへ、(独自性をアピールし、交渉して、少量の)著
作権料を払い、独自の「編集」に、自らの著作性を主張す
べきではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
「アレンジして」の部分については少し言い訳をさせてください。
単語じゃありませんが、"Have a nice day." は、通常日本語訳では「良い一日を」になるようです。
私の海外旅行経験では、この言葉をどのお店に行っても必ず言われました。
特にお店の人が言う場合は「毎度有難うございました。」と解釈した方がいいと思ったのです。
そこでOXFORD英英辞典で調べてみたら、丁度そんな説明がありました。
"Have a nice day."を「毎度有難うございました。」として私が辞書を作成した場合、Oxford英英辞典のアレンジになり、著作権侵害になるかどうかです。
日常使用される単語について、その意味をコピーしたかどうかは実際のところ判断できるのでしょうか?
ただし、用例については私も注意が必要だと理解しています。
"Tom"を"John"と書き換えるのは著作権侵害であることは知っていたにも係わらず書いてしまいました。
申し訳ありません。本当に言いたかったの次のような例です。
次の文は自分で創りました。
"Tom can not afford to buy such a expensive car."
このような文章はどこかの辞書に載ってそうです。
で、もし私が創ったとする用例が載ってる辞書に出会ってしまったら、
"John can't afford to purchase such a luxury thing." ぐらいに変更するか、辞書の会社に著作料を支払うことになるかです。
変更したらしたで著作権侵害になるのですか?
出会わなければ侵害にならないのでしょうか?
私の創作か著作権侵害か誰が判断できるのでしょうか?
英辞郎の件については、「訳語だけでは著作権がないそうです。」というのがヘルプに記載されていました。
もちろん用例は別だと理解していますが、訳語が著作権として認められるならば、
いっそ1つの辞書に絞ってそこから引用し、その辞書の会社に著作権を支払うことが一番賢いやり方なのか
という考えがあります。
もし、よろしければもう一度ご意見をお聞かせいただけませんか。

お礼日時:2002/11/06 18:19

「意味」を勝手に創作して「辞書です」と言っても、辞書としての意味をなしませんね。

所ジョージのパロディ本なら面白いですけど。
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この回答へのお礼

"zoo"を「動物園」とせずに、「動物閲覧所」とか「人間の娯楽のために無理やり動物を閉じ込めるところ」にすれば、ブラックな辞書が出来て面白いかも。
それでも"chocolate"は「チョコレート」でしょ。やっぱり

お礼日時:2002/11/06 18:14

 辞書だからって他の著作物と扱いが変わることはありません。


 真似したら著作権法違反ですし、あきらかにコピーしたと分かる場合はフリーソフトも同様です。

 しかしスペルと発音記号については、その言語圏で共通ですのでコピーするしかありませんし、コピーしても構いません。

 ですが「意味」をそのままコピーした場合には、これは著作権云々の前に、製作者の姿勢を疑われると思いますが(笑)
 そういうものを作ろうというのですから、その製作者はある程度「言葉」というものに造詣の深い人物であるはずです。
 自分がもっとも分かりやすいと思うような説明を、自分で考えるだけの力もあるはずです。
 そんな人が、他人の言葉をコピー……。
 考えるだにおかしいでしょう?(笑)
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
造詣に深い人でも、英語圏で生活しない限り、何かの辞書使って覚えたのでないかと考えます。
仮に私が、辞書なしで英語とその訳語を辞書として作成した場合でも、
かつて何かの辞書で覚えたに過ぎません。このような場合、著作権はどうなるのか疑問です。
私の場合、大半が三省堂の辞書で英語を覚えました。
とすると、私の記憶は大半が三省堂の著作権に属し、いくら私が創作したとしても・・・
これは屁理屈なんでしょうか?
辞書には、*とか**なんかで重要度を示しているところも気になります。
そうするとピックアップする時点で既に著作権侵害になるのでしょうか?

お礼日時:2002/11/06 18:13

「創作性」が認められないものに著作権は発生しません。



「単語の意味」とは、単語の意味する事実の解説で、これが辞書によって異なるようでは共通言語としてのコトバの通用力を否定するものですから、そこに創作性はないものと思います。発音記号は辞書によって若干異なることがありますが、それとて共通言語としての通用力にかかわるものですから、そこに創作性はありません。

問題となるのは用例でしょうが、単語によっては用法が限定されるために用例の自由度に制約を受ける場合がありますし、ごく短文の日常会話レベルのものであれば、その内容に創作性があるとはいい難いものです(そこに著作権が認められるようでは、日常会話もできません)。それに、辞書に載っている例文自体が独自のものである場合が少なく、むしろ日常目にする事柄や、文献等からの引用でないと用例として理解を助けることができないという性格があります。
したがって、用例に創作性を認められる可能性は、極めて限定的だろうと思います。

ただ、辞書には「編集著作権」がありますから、例えば関連語句の参照のように、辞書の用法に影響を与える編集的創作性については固有の権利を認める余地がありますし、枠囲みなどの工夫を凝らしていたり、英英和辞書のように日本語表記の意味と英語表記の意味を併記するような用法を高めるための創意工夫については、著作権を認める可能性があります(画期的であれば実用新案権かもしれません)。

限定的な場合を除いて対象外だと述べたので、実益は少ないと思いますが、辞書の場合は「法人著作」でしょうから(個人での辞書出版というのは存じません)、公表の翌年から50年間で著作権が消滅します。ただし、第二版、第三版と版を重ねている場合には、改版ごとに加えられた変更部分については、各改訂版公表時の翌年からになります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
実は私も辞書の内容については、著作権がある部分とそうでない部分が存在すると思っています。
特に用例は著作権が存在すると思いますが、あまりにも単純な例文にも存在するかどうか疑問です。
貴重なご意見有難うございます。

お礼日時:2002/11/06 18:10

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