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メールマガジンで、毎週1つ、
著名人の名言を掲載したいと考えています。
 例)松下幸之助語録など

これは著作権の侵害にあたりますか?
やはり故人(年数にもよる?)と、
健在の方でも違うのでしょうか。

A 回答 (4件)

著作物を利用(複製・送信など)するときには、著作権者の許諾を得る必要があります。


名言の多くは、言った方の著作物となると考えられます。また、メルマガやHPへの掲載は許諾が必要な利用に当たります。
著作権は、多くの場合、著作者の死後50年を経過するまで存続します。

著作権法第32条に規定する「引用」に当たる場合であれば、著作権者の許諾は不要ですが、「引用」に該当するためには、引用してくる著作物が、引用先の文章などに対して「従」の関係にあることが必須です。
しかし、ご質問を読ませていただいたかぎりでは、その「名言」を「主」として掲載されるようですから、著作権が存続している「名言」については、著作権者の許諾を得ることが必要となります。
著作権の存続期間を経過したものについては、自由に利用することができます。

出典さえ明記すれば侵害にならないという俗説がありますが、これは「引用」をするときに必要な手続を述べたにすぎないものであって、まったく根拠はありません。
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この回答へのお礼

north073さん、明確なご回答ありがとうございます!!!
法律の何処に該当するかも教えて頂き、根拠としても心強いです。

補足になりますが、
名言の用途は、週刊メルマガ内で、独立した1コラム『今週の指針』として、名言と著作者をそのまま紹介しようと考えています。
やはりその場合も「主」になってしまうということでしょうか。

今準備しているメルマガをそれなりにメジャーにしていこうと意気込んでいるので、へたにリスクを背負わず、
死後50年を経過した名言のみ掲載する方向で検討しようと思います。

north073さん、そしてdeagleさん、kumataroさん、
質問投稿後すぐにご回答いただき、本当にありがとうございます!!!
不明瞭な点と、どこに課題があるかが理解できましたので、ちょっと早い気もしますが、この質問は明日締め切ろうと思います。

お礼日時:2003/01/06 18:17

>名言の用途は、週刊メルマガ内で、独立した1コラム『今週の指針』として、名言と著作者をそのまま紹介しようと考えています。


名言を紹介するのが主目的の利用方法だから、名言の引用(従)ではなくて複製(主)にあたります。
著作権の世界で”引用”と言えば、引用元の表現を題材にして自分の独自の表現をすることです。
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この回答へのお礼

lighthouseさん、ありがとうございます!!
最後の疑問もこれでスッキリしました!
やはり著作権の切れた名言でいこうと思います。

お礼日時:2003/01/07 19:45

その「著名人の名言」の使い方が「引用」と認められる形であれば、問題はないでしょう。


「引用における注意事項」は参考URLのページの一番下にありますが、
要は「著名人の名言」を通して、あなた自身の思想を表現しているかどうかではないでしょうか。

参考URL:http://www.bunka.go.jp/8/2/VIII-2-C.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
「引用」にあたるかどうかが、ポイントということですね。その部分をもう少し掘って調べてみます!

> 「著名人の名言」を通して、あなた自身の思想を表現しているかどうか
その言葉に自身の考えを補足するのではなく、
メルマガの一コラムとして単純に引用したいと考えています。
この用途だと厳しくなるのでしょうか。

参考URLはなぜか開けませんでした・・・。
せっかく教えて頂いたのに、申し訳ありません。

お礼日時:2003/01/06 17:56

 やり方を間違えれば侵害したことになってしまいますが、「誰の言葉か」「どのような形で発表されたものか」ということをはっきり記載しておけば問題ありません。


 どちらか、もしくは両方が分からなければ、「分からない」と記載しておけばいいのです。

 その名言を発言した本人がメールマガジンを読んだとき、「失礼な奴だと思われない程度」と考えておけばいいでしょう。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございます!
著作元をはっきりと明記すれば問題ないということでしょうか。
ちょっと微妙なニュアンスでもありますね。

お礼日時:2003/01/06 17:49

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