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テレビの映像をSNSにアップするとなぜ著作権侵害として許されない行為なのでしょうか。
好きなキャラが出ているテレビの映像をSNSにアップしたくて調べてみたら、著作権侵害となって絶対ダメだと書かれていました。

しかし、例えば二次創作も本当は著作権に触れているのに誰でも自由にSNSに投稿できるのは、作者の許可を得ていないのにファン活動の一環として黙認されているからという解釈で良いのですよね?

ではテレビの映像でもコラージュしたりして誤解を招かねかなければ誰にも被害はないのではないでしょうか。
勿論SNSに投稿してお金を取っていることもありません。

なので話ズレますが例えばCMでも丸々録画してSNSに投稿することも逆に宣伝となってよくないですか?

このような考えを持っているからと言って著作権侵害に変わりはないので勿論投稿はしません。しかし理由が分からないので教えて頂けると嬉しいですm(_ _)m

A 回答 (3件)

テレビの映像は、その映像を作った人がいて、テレビで放送されることを承知して作っています。



あなたがSNSに上げることは想定していません。
SNSに上げたければ許可が必要ということです。

CMも同じです。
あなたがSNSに上げる意図を相手は知りません。

「宣伝になるからいいじゃないか」というのは、あなたの見方です。

その見方を相手と共有できなければならないのです。
相手の許可が必要なのです。

要するに、「勝手にやってはダメ」ということですね。
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著作権については、いろいろな場合で、裁判で争われています。


法律は、すべての場合を明記できないから。
で、SNS としては、問題を起こしたくないので、侵害の
恐れが少しでもあれば、拒否するということにしているのです。
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> 著作権侵害に変わりはないので勿論投稿はしません。


それが答え、理解されているという事でしょう。
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