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協議離婚を考えてます。届を出して姓を旧姓に戻してから、後に公正証書にしてもらおうと思っていますが、この場合、姓が変わると効力はないのでしょうか?

また、公正証書の内容は、金銭的なものだけの取り決めで、例えば慰謝料がない代わりに、相手が大工などの場合、家を建ててもらうなどのお金に代わる行為をさせるということの約束はできるのでしょうか?

A 回答 (4件)

refinementakiさんは「届を出して姓を旧姓に戻してから・・・公正証書」と言っておられるでしよう。


公正証書の作成は、特別な場合を除いて印鑑証明書が必要です。
従って、旧姓になっておれば旧姓での公正証書となります。
しかし公正証書の内容は婚姻時の姓も出てくるかも知れませんが、新旧はその中で記載されるはずです。
そうしないと婚姻時の事案がわからなくなってしまいます。
ですから「後での新旧の立証は不要」と言うわけです。
調停も、現在、未だ離婚届をしていないならば、現段階での調停で、その調停の中で「離婚する。」と言う項目があればいいことなので、わざわざ届け後に調停する必要はないことになります。
次の「それならば」と言うことは、公正証書では、金銭の強制執行以外はできないので、公正証書にするより、調停ですれば、金銭以外の項目も強制執行できるので、その方がいいですヨ、と提言しているのです。
家裁の調停を経ないと代替執行はできないのです。
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この回答へのお礼

そういうことなのですね。参考になりました。

お礼日時:2013/12/18 19:44

>・・・しかし金銭ではない場合、強制執行するには可能ではないと思いますが…



公正証書では、金銭以外に強制執行はできないことになっています。(民事執行法22条5項)
なお、協議離婚で旧姓で公正証書を作成するならば、離婚前の姓とは関係ないので新旧の立証など必要ないです。
「家を建ててもらう」などのことでしたら、家庭裁判所で調停の申立して下さい。
それならば、建築も可能ですし、不履行ならば「代替執行」と言う方法もあります。
勿論のこと代替執行ができない場合もありますので、調書の作成では、この点、要注意です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>協議離婚で旧姓で公正証書を作成するならば、

この場合の旧姓でというのは、Aという姓の人が結婚してBという姓になったが、協議離婚でAに戻ったときに公正証書を作ったということでよいのでしょうか?

それはまた、離婚後に、元婚姻関係であった者同士が公正証書を作るが、そのときはすでに他人同士がすることであるため、姓については新旧の立証が必要ないということでよいでしょうか?

となれば、協議離婚による慰謝料などの取り決めについて、離婚後に公正証書にしても、離婚前に家裁の調停で決めても、内容に対して同意があれば同じということなのでしょうか?
家裁を経ないと代替執行ができないのですか?(回答では「それならば」とありますので)

補足日時:2013/12/13 17:25
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#1です。


>しかし金銭ではない場合、強制執行するには可能ではないと思いますが…
●公正証書ならば何でも強制執行できるというものではありません。
公正証書で強制執行できるのは、金銭債務でなおかつ強制執行認諾条項がなければなりません。

したがって、金銭でない場合は目的とする債務(労働など)不履行による損害賠償金額をあらかじめ設定しておき、その損害金に付き強制執行認諾条項に組み込む方法しかないと考えます。

具体的には公証人に問合せされればいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/12 19:19

>この場合、姓が変わると効力はないのでしょうか?


●効力は変わりません。ただし、この公正証書を証拠に訴訟等をおこす場合、同一人であることを証明するために戸籍謄本などが必要になるでしょう。

>家を建ててもらうなどのお金に代わる行為をさせるということの約束はできるのでしょうか?
●内容次第でしょう。
単に「家を建てる」というのであればダメです。
少なくとも具体的な内容が必要で、例えば請負契約で求められる成果物の仕様のようなもの、つまり建物の設計書とか、主たる材料仕様とかの明示がなければ工事費の見積さえできません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

やはり細かい見積もりが必要なのですね。
また、相手が実際に木を切り、家を組み上げるという肉体労力ということも対価になるということでしょうか。しかし金銭ではない場合、強制執行するには可能ではないと思いますが…

補足日時:2013/12/12 18:26
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