既婚者48歳との私32歳不倫の末
子供を出産しました
未だに相手の奥産との裁判中で
慰謝料480万円請求されております
現在無職で子育て中
不倫相手と子供について 公正証書交わしました
一方的に男性が文書文面考えてそれに印鑑を押しただけです。
でも今になって 強制的に私に書かされたと言い張り
公正証書は無効だと
一円も支払ってくれません。
公正証書とは 効力弱いんですか?
2人で第三者立ち会いの元 交わした
公正証書ですが弱いんでしょうか?
簡単に無効にされるんでしょうか?
アドバイス下さい 批判は要りません
No.6
- 回答日時:
有効な公正証書であるのかすら怪しげなようですが、一応 書いてはもらったわけですね。
認知と養育費の支払いですか?
そういうことするから、480万もの慰謝料請求されるのでしょう。
離婚裁判中の妻はとっくに夫婦生活は破綻しているだろうけど、だからこそ財産の侵害は許せません。
他の女の子どもの養育費支払いなど認めたら、今後20年に渡って大金が流出していくことになります。
男が平均年収程度の庶民なら払えない。
かなり稼いでいる男であるなら、それはそれで許せない。
その男、産んでくれ 養育費も払うよと言ってはみたものの、あらためて払う額の大きさとさらに元妻がふっかけてきた慰謝料の額に驚き、あなたの方を切り捨てることにしたのでしょうね。
そもそも不法行為でつくった子どもですから。
えらそうに言う資格などないのです。
つくづく お子さんがかわいそう。
子どもは親を選べないからね。
お子さんの健やかな成長には、里子にだし、真っ当に生きている夫婦に養子縁組して育ててもらった方がよいのでは。
あなたは、480万の慰謝料支払いのために働いてください。
子供は生まれて直ぐに 里子に出しました。
養育費もらえない時点で 生きていくのに邪魔だし
ありがとうございます
また新しい恋をして頑張ります。
No.5
- 回答日時:
公正証書って正式には、公証役場でするはず。
その書面、念書ってやつじゃないの。直筆で書いてるなら、裁判したらいいのでは。とりあえず、弁護士さんに依頼だね。
No.4
- 回答日時:
●公証人立ち会いの元で互いにコピーもらって 本書は公証人が保管してますが?では何をもって作成と言うんでしょうか?お願いします
↑公証人は立ち会わないのです。あなたの立ち会いというのは、出来上がった公正証書を読み聞かせることを指しているのではありませんか。
公正証書にしたい文書なりを公証役場に持参して、これを公正証書にして下さい。と、言うと法律に違反しない文言がないかどうかを確認しながら、公正証書にする意思を確認します。その上で、公証人(特別国家公務員)が作る契約書のことを「公正証書」といいます。
こんなのは公正証書とは言いません。→「不倫相手と子供について 公正証書交わしました。一方的に男性が文書文面考えてそれに印鑑を押しただけです。」
あなたは、ご自分がお書きになっている文書を最初から点検してみて下さい。とても公正証書だと言えないものです。もっと言葉の意味を確認しながら書いた方が伝わると思います。そして、誤解を受けずに済むと思います。
「本書は公証人が保管」とか、読んでいて「うっうっ」と詰まってしまいます。本書とは言いません。正本を公証役場が保管します。あなたがお持ちだと思うのは謄本です。名前を間違うとイザ差し押さえ手続きの際に困ることになります。人間の氏名がその人の個性を表すように、文言は、その言葉の意味を表しますので勝手に解釈してはダメなのです。
彼とあなたの公正証書の件のやりとりに関しても、彼は何故無効だというのですか。公正証書作成には、あなたと彼のお互いの印鑑証明が必要です。そして、原則2人で公証役場に行きます。無効だと言わさないためにです。それをあなたはどの様に理解しているのか、私の頭ではついて行けません。
第三者立ち会いの下では公正証書は作成できません。こう言う言葉遣いが誤解を生む元になっているのかも知れません。要するにむちゃくちゃなご質問文書だと言うことです。
気になるのですが、不倫相手の彼との間に生まれた子供さんについて、どの様な内容を公正証書にしたのですか。まずは、認知とか養育費が気になるところですが・・・。そして、万が一のときのペナルティーは如何ですか。
No.3
- 回答日時:
あなた「公正証書」の意味を分かっていないのではありませんか。
●不倫相手と子供について 公正証書交わしました一方的に男性が文書文面
考えてそれに印鑑を押しただけです。
↑公正証書を作成できるのは「公証人」だけです。あなたの彼が考えた文書に印鑑を押しただけでは公正証書とは言いません。単なる2人の約束をした。と、言うだけのものです。約束ですので、破っても何のペナルティーを科されるものでもありません。
批判はいりません、なんていう前に自分の質問が的外れだという事くらい気付くべきです。又、アドバイスが必要なら、具体的なことをもう少し書かなければアドバイスのしようがありません。
公正証書は作成してるんですが?
公証人立ち会いの元で
互いにコピーもらって 本書は公証人が保管してますが?
では何をもって作成と言うんでしょうか?
お願いします
No.2
- 回答日時:
公正証書は持っているだけでは
意味ありません。
使わないと。
公正証書があれば
裁判をしなくても強制執行する手続を
すすめることが可能になります。
一般には、債務者が会社勤務であるときは、
その給与を差し押さえる手続きをすすめることになります。
公正証書がある以上、無効だ、なんて
のは特別な事情がなければ
通りません。
法律に疎い方のようですので、一度
弁護士や司法書士に相談することを
お勧めします。
相談だけなら、30分5千円ぐらいだし
弁護士会を通せば、初回の相談は無料に
なります。
なお、慰謝料ですが。
1,480万は高過ぎます。
離婚した場合でも300万ぐらいが
相場です。
2,相手の男にも分担させましょう。
場合によりますが、半分ぐらいは分担
させることが可能な場合が多いです。
男の方の責任が大なら、もっとになります。
これも、弁護士などに相談して下さい。
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