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緊急です、法律に詳しい方お願いします
私ではなく私の知人(男性)の悩みなのですが

彼の元奥さんの不倫相手の男性と
彼の子供を会わないという条件で約束を破った場合、慰謝料として20万請求するとう契約書を交わしたが

元奥さんがその男性と会わせるように仕向けようと
子供とその男性を宿泊施設に誘いました

子供はその男性を嫌っていて
断ったため結果的に会わなかったが

もし子供が断ってない場合
会っていたという事になります

この場合その男性からの慰謝料は取れますか?

質問者からの補足コメント

  • 相談してきた男性は金銭が欲しい訳ではなく
    自分の子供を傷つけられたことに対して
    許せないず、それで訴えたいとのことです
    お金のための裁判ではないと主張しています。

      補足日時:2022/04/18 14:54
  • 希望としては例え現金は受け取りできずとも
    とにかく勝ちたいとのことです
    この他にも色々な問題があり
    元奥さんのことも別件で裁判をする予定のため
    また話がまとまり次第、ここへ質問します。

      補足日時:2022/04/18 14:57
  • 今後わかりやすく 相談してきた男性(元奥さんの元旦那)をAさん
    相談してきた男性の元奥さんをCさん 元奥さんの元不倫相手の男性をTさん

    追加です、そのC(元奥さん)は自己愛性人格障害(本人も承諾済み、臨床心理士からの診断済み)でそのAさんからTさんに逃げた方がいいということを伝えたらしいです

    それでもCとTはしばらく会っていて
    TからAに対し
    Cはやばい、訴えたいからCの実家の住所を教えてくれと言ってきたことにも腹が立っているとのことです

    Aから言わせれば家族を壊す原因になったTが
    Aに対しそれを言うのはお門違いにもほどがある
    ということで非常に精神的ショックと怒りを覚えている状態です

      補足日時:2022/04/18 15:06

A 回答 (5件)

契約自体が、恐らく弁護士の監修を受けていないなど、余り適正に行われていない印象ですね。



請求行為自体は、請求根拠があれば、請求者側の任意です。
従い、「会わない」と言う約束にも関わらず、「会おう」としたこと自体を、約束違反などとして、請求することは可能でしょうけど。

ただ、支払いに応じるかどうかは、逆に被請求者側の任意であって。
私なら、支払いに応じない可能性が高いです。

さて、被請求者側が支払いに応じない場合・・。
では、「20万円の請求で、裁判でもやりますか?」と言う話になる訳で、細かい事情は判りませんが、訴えても敗訴する可能性も高い内容と思います。

と言うことで、冒頭の、そもそもの契約自体に、かなり不備がありそうと考える次第です。

なお、そう言う場合の備えとしては、禁止事項を定めた上、「それらの一つにでも違反した場合は、それなりの金額を支払う」と言う契約にしておくのが一般的と思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

誓約書を交わしたあとも会っていたみたいで
ラインのやり取りに残っていたみたいですが
消えてしまったみたいです
バックアップできるかが問題になってきますね…

確かに証拠がなければ裁判では不備になってしまいますし、法律云々を考える前に
証拠集めに専念したほうが良いのでしょうか?

お礼日時:2022/04/18 15:30

その約束自体が無効です。

会うと相手方に何らかの不利益が発生するとかの、具体的な条件も何も無く、ただ気持ちとしてあってもらいたくないから、と言う理由での約束は、いつでも反故に出来ます。
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この回答へのお礼

理由は子供に影響を与えないためという理由だったみたいです
本来ならその時は結婚していた状況なので元奥さんとも会わせたくなったみたいなのですが
元奥さんを刺激しないよう(相手と会えなくなると子供に暴力を振るう可能性があったため)
元奥さんとだけ会うことは賛成したみたいです。

お礼日時:2022/04/20 12:10

不倫による損害賠償請求の時効は3年間ですから、不倫の事実と相手を知ってから3年以内なら可能ですし、


一度契約したので、その時点で時効はリセットされていますから条件を変えて請求は出来ます。
ただ相手がそれに応じるかどうかはわかりません。
お金のためでは無いと言っても不法行為による損害賠償請求はお金で解決するしか裁判上は手が無いのです。
単に謝れという裁判は出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
はい、相談者自身もそのことは理解しています

不倫による損害賠償請求の件も伝えてみます!

お礼日時:2022/04/18 15:18

元奥さんということは離婚している訳ですね。


そうすると元不倫相手であっても子供は元嫁の子供でもあるので、会わせないという条件自体の有効性が問題になります。
ある条件を付けて、その条件が成立したら義務を履行するという契約の仕方はよくあるのですが、
今回の場合その有効性に問題がありますから、元奥さんから声を掛けたとしても断れば良いじゃないかという反論もあるかもしれませんが
子供が会っていたとしても約束違反(条件に合ってしまった)を理由に請求しても認められない可能性は高いですね。
まして結果として子供は会ってないのですから条件に至っていませんから慰謝料は請求できません。
そんな条件付けずに不倫による損害賠償請求をすれば良かったのだと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
それは離婚した後でも出来ますか?
離婚してから2年程立っています。

お礼日時:2022/04/18 14:49

取れません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/04/18 14:16

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