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妻が不妊にて離婚する場合、慰謝料などはどちらが払いますか?

私男40歳、妻42歳。

不妊治療を長くしてきましたが、妻の年齢と子宮頸がんの病気もあり今年3月に諦めました。

私は一人っ子。
私の実家は土木業をしていて私は社長をしています。親は会長。
跡継もあり、男の子を希望してましたが、不妊治療の末諦めました。


しかし、私はマッチングアプリで知り合った32歳女性と結婚する事にしました。
おそらく、彼女は子供埋産めると思います。
(年齢的にも、また、子宮頸がんなども無し、生理不順もなしを確認済)


離婚は今月に切り出すと高齢の親とも約束してます。

このときに、慰謝料はどうなりますか?
私が切り出すので私が払う?また、不妊の原因は彼女なので、彼女に請求?

私は年収が多く、請求はしないのですが、彼女側が慰謝料を私に請求した場合が難点です。(私の年収や預金を把握している為)



詳しい人教えて下さい。

A 回答 (3件)

協議離婚と調停離婚は夫婦の合意によって離婚が成立するので、合意さえあれば不妊を理由として離婚することもできますが、裁判離婚は、裁判官が「法定離婚事由」があると認めた場合にのみ成立します。


不妊は、法定離婚事由に直接的に該当しないので、認められない可能性があります。
ただし、相手が不妊であることを理由にDVやモラハラ、別居を始めたような場合には、その他婚姻を継続し難い重大な事由に該当すると認められる可能性があります。
しかしこの場合、離婚に関する責任は夫にあるということになり、慰謝料の請求が可能になってしまう場合もあります。

慰謝料は、離婚について、夫婦のどちらか一方だけに責任がある場合に生じます。
責任がある方の配偶者が、他方配偶者に対して、精神的苦痛をお金で賠償するものです。
不妊は身体的な症状であり、自分の意思によるものではありませんから、仮に不妊の原因がどちらにあるかはっきりとわかっている場合でも、本人に責任を問うことはできません。
したがって、不妊のみを理由に慰謝料を請求することは難しいと考えます。

協議離婚、調停離婚がうまくいかないようであれば、一度弁護士に相談されるのがよいと思います。
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まず勘違いしてますが、単に「彼女が不妊体質である」というだけでは、夫婦関係を継続していけないほどの事情とは言えないので、離婚理由になりません。


ただ一方で、長引く不妊治療や夫の態度に疲れて、妻としても「離婚してもかまわない」と考えた場合は協議離婚となります。
で、慰謝料ですが、夫婦のどちらに「有責性」があるかです。
有責性とは、婚姻関係を破綻させたことに対する責任です。
「妻の不妊が気に入らないから離婚を求める」のは、婚姻継続に非協力的で、婚姻関係を破綻させる行為のようにも思えますが、「有責性」とは認められません。
不妊を理由に離婚を求められたからとしても、奥さんから夫に慰謝料を請求することは難しいと判断されます。
ただ問題は、現在婚姻関係が継続しているのに、新たな婚約(32歳女性)をしたことです。
結婚は夫婦間の契約ですが二重契約していることになり、先ほどの有責性に鑑みて、夫婦道徳上慰謝料なり解決金を払う必要が出てくる可能性があります。
仮に裁判になった場合、不妊を理由に離婚を迫り、しかも新たな人と婚約した・・ということは裁判官の心証を悪くする可能性は十分にあります。
それを覚悟のうえで臨むべきでしょう。
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別れるだけなら慰謝料はどちらも払わない。


慰謝料とは、相手の不法行為によって被った損害の賠償。
どちらにも不法行為がない場合は、慰謝料請求できない。

32歳女性と肉体関係がある場合は別。
それが不法行為になる。
奥さんが不貞行為を立証できれば、それを離婚の原因として慰謝料請求できる。

離婚時に心配すべきなのは、慰謝料ではない。
財産分与。
結婚後に作った財産は、半分奥さんに権利がある。

なお、不妊だけでは離婚事由にならないため、奥さんが離婚に同意しなければ離婚できない。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
妻が同意ですか?。これはネックです。

お礼日時:2022/08/09 23:27

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