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リストカット

妻がリストカットをまたしたことをキッカケに離婚。ってなったら慰謝料は発生しますか?

A 回答 (4件)

慰謝料は自然に発生する物ではありません。

夫婦の内、どちらかが「慰謝料」を支払え。と、いう申し出をして始めてその申し出に合理性があり法的にその申し出が妥当であった場合に、請求が認められ支払うことになります。

お尋ねの件ですが、他方配偶者が慰謝料を請求すれば支払う義務はあります。慰謝料は不法行為を原因とするものと、夫婦どちらにも離婚の責任はない場合、離婚後の生活の保障的な意味を含んだ慰謝料の2つがあります。

後者の場合、よく解決金なる用語が使われますが、この用語は問題有りなのです。なぜかというと、離婚の際に清算すべき案件はいろいろあります。養育費、財産分与、過去の婚姻費用、夫婦間の債権債務の清算金等々があります。これらの全部又は一部について支払いの原因を明確にしないと当事者の合意は成立しやすいのですが、反面紛争を残すことになります。

従いまして解決金という用語は出来るだけ使わず、支払う金銭の性質を特定して「慰謝料」等の用語を使うようにすべきです。実際は、離婚自体に対する慰謝料は、財産分与との兼ね合いで決められるケースが多いようです。夫婦が離婚をする際の慰謝料は2通りある。と、いうことは今では広く知られています。

お尋ねのケースは、不法行為法を根拠に慰謝料を請求することも可能です。又、不法行為法を問わず、離婚そのものに対する慰謝料を請求することも可能です。従いまして、慰謝料は発生します。と、なります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/23 19:26

それだけでは、相談者に対する慰謝料の発生はないでしょう。



逆に、そのリストカットの原因が相談者にある場合は慰謝料が発生してきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/10/23 19:24

ま~それだけだと離婚理由になりませんし、自傷行為をする切っ掛けがあなたの場合は確率的に慰謝料支払いは高いでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/10/23 19:24

なぜリストカットを繰り返すのか、の原因があなたなら逆に取られる事もあるかと思います。


繰り返さない様にあなたが守ってあげる事は出来ないのでしょうか?
今奥様を守れるのはあなただけではありませんか?
慰謝料云々より本当に命を落としてしまったら取り返しのつかない後悔が残りますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/10/23 19:24

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