アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

離婚の慰謝料 とれますか

今度、調停をする事は決まっています
私から申し立てました
理由は、十分な生活費を渡さない、家族をかえりみないという事などです
夫は離婚はしたくない、親権も渡さないと言っています

現在 別居しているのですが、夫から子供に会いたいと連絡がありました
今度の土日は自分が預かると

私は仕事だったので、その日は保育園に登園させるつもりでした
土日の保育は、前月の20日までに申請しないと受けてもらえないので、そういう段取りをしていましたが、夫の申し出があったので、その事を伝え 保育園をキャンセルする旨も伝えました

しかし 金曜日に私とのちょっとしたやり取りが気に入らず、やっぱり子どもとは会わないと言ってきました

私は大事な仕事を入れていて
保育園もキャンセルしたのに、身勝手な夫に心底 腹が立っています

保育園に頭を下げて 何とか土曜日は受け入れてもらえましたが、日曜日は無理でした。

仕事をキャンセルするしかなく
大事な商談が潰れるかもしれなくなりました

本来 慰謝料は請求するつもりではなく、
申し立て書にも その事は書きませんでした

元々 そういう無責任な人なので離婚調停をする事になっているのですが、今回の事で私の怒りは爆発しました

慰謝料でも取らないと気が済みません

・上記のような理由で慰謝料が取れるのか
・申し立て書に慰謝料の事は書かなかったけれど今からでも請求できるのか
(調停はまだ始まってはいません)
の2点を教えてください

A 回答 (12件中1~10件)

心配しなくてもあなたがお書きになっている前半の事情ですと、慰謝料はとれます。

キチンと夫婦の実情を調停の際に説明して、あなたが「法律上保護されるべき権益」を侵害された、ということを具体的に書面にして、あなたの損害を事実に基づいてまとめれば可能です。そして金額も明確に請求するのです。

それが出来る材料は、前半の抽象的な文書を具体化していけば大丈夫です。私は、慰謝料の取り方をアドバイスしている専門家でもあります。もう少し強気で臨んだ方が良いです。相手がどう出るかなどを気にしていては取れるものれなくなりますよ。交渉のテクニックを要するのが慰謝料問題でもあります。あなたの味方をしてくれる法律もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

具体的なアドバイス
ありがとうございます。

そう言って頂けると
心強いです。

お礼日時:2018/07/02 20:37

離婚事件と、今回の面会交流の中止による損害賠償問題が交差してします。



離婚調停に慰謝料を請求するのは離婚事件に関したものになります。

離婚原因となる慰謝料を支払わなければいけないほどの不法行為が存在するのであれば、
慰謝料を請求することは当然でしょうし裁判でも認められることはあるでしょう。

調停は話し合いです。

どんなに正当な証拠をもって請求しても、相手が応じなければ慰謝料を確定させることは出来ません。
不貞であるとしてもです。

調停は裁判ではありません。
調停委員会が判決を下すことはありません。

>申し立て書に慰謝料の事は書かなかったけれど今からでも請求できるのか

それは構いません、初回の調停できちんと補足したらよいと思います。
経緯を説明する実情として、今回このような迷惑な行為があったので、その分も少し財産分与や慰謝料で考慮してほしい
と伝えるのも自由でしょう。

併せて、急に中止すると子供も混乱するので子の親としてきちんとふるまってほしいと
くぎを刺すと良いと思います。

ところで、
>十分な生活費を渡さない、家族をかえりみない

様ですが、婚姻費用・別居中の生活費はどうなっていますか?

正式に決まっていないなら、こちらもきちんと調停の時に取決めしたらよいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございます!

親としてきちんとふるまってほしい、
本当にその通りです。

今後、面会の事も出てくると思うので、しっかり伝えたいと思います。

生活費も月5万と
全く生活できる金額ではありません。

それも合わせて請求したいと思います!

お礼日時:2018/07/02 20:47

子供の世話は貴女の義務…


と言ってる方いますが、その考え間違ってます。男性の方でしょうか?
子供の世話は母親である女側だけの責任なんでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今だに日本では
根強い問題ですよね。

外で仕事を男と同じようにしていても、家の中の事も女がするべきと思っている男。

協力し合えれば
一番なんですけどね。
ありがとうございます!

お礼日時:2018/07/02 20:42

はい、やってみてください。



皆が法的根拠が無い、支払い義務が無いと言っているのに聞けないなら弁護士費用や裁判費用を無駄にすれば良いと思います。

他の人の回答で良いので、損害賠償が請求できると書いてますか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

書いて頂いてますよ

慰謝料が取れると書いて頂いている方もいますよ

よくよく読んでください

お礼日時:2018/06/29 20:15

はい、むちゃくちゃです。



No.6さんが書いている様に貴女が慰謝料を払わなければいけない可能性があるのは理解できていますか?

貴女が慰謝料を貰うには、旦那に払ってでも貴女と離れたいと思わせなければならず、今回の回答者の殆どか「慰謝料が払われる可能性が少ない」と書いている事は理解できていますか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お礼でも書いていますが
私は離婚について慰謝料を請求しようとは思っていません

慰謝料という言葉が間違っている事は分かりました

今回の夫の身勝手によって
被った被害の損害賠償ですね

お礼日時:2018/06/29 19:47

色々大丈夫でしょうか?



子供の世話は貴女の義務でもあるため、それの全責任が旦那に付けることは出来ないし、支払い義務もありません。

もう少し法律を勉強し、納得行かない場合は弁護士に相談しては?

例えば女性の急な用事で旦那が仕事を切り上げ、子供に行った場合の商談による損害額が一億あったら女性が払わないといけないの?

言っていることがむちゃくちゃです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

子育てについて全責任を夫に押し付けてなどいませんよ?
むしろ 私が全責任を押し付けられているのです

私は夫に子どもの面倒を見てと頼んではいません
私は保育園に依頼していました
夫の方から子どもを預かりたいので保育園をキャンセルしてくれと依頼されたのです
急な用事、体調不良なら仕方ないですよ
ただの 無責任な気まぐれで
やめると言い出したのです

そんな夫が正しいですか?
私がむちゃくちゃですか?

お礼日時:2018/06/29 18:41

質問を読む限りでは「性格の不一致」としか思えません。




>十分な生活費を渡さない

これは離婚理由としては難しいと思います。
十分な…という事は、少ないけれども生活費は貰ってるって事ですよね?

また、貴女も仕事をしているようですし「大事な商談」というくらいですから、それなりの立場にあるのではないかと想像できます。

結論を言えば、貴女の収入だけでも最低限の生活が成立つようであれば必ずしも旦那さんの給料から生活費を賄う必要は無いという事です。

極端なことを言えば、旦那さんが無職であっても「収入が無い」という理由だけでは離婚は出来ません。
そもそも、夫婦というのは協力して生活を維持すべきものですからね。


>家族をかえりみない

具体的な内容次第でしょうか。


>仕事をキャンセルするしかなく大事な商談が潰れるかもしれなくなりました

ここだけを切り取って考えると、貴女も子育てと仕事の両立が難しいのでは無いですか?と捉えられてしまいます。

調停において言葉の揚げ足を取るような事は無いと思いますが、言い方を間違えると貴女に不利になることもありますから気を付かたほうが良いかもしれません。


>慰謝料でも取らないと気が済みません

本題では無いので書かれて無いだけだと思いますが、離婚しては弱いくらいだと思います。
特に補足は求めませんが、これだけの理由で離婚を求めるなら「貴女が慰謝料を払って離婚を了承して貰いませんか?」と促されてもおかしくはないと思います。

旦那さんに「離婚事由になりうる明確な責任」が無く離婚を望まない以上は、離婚を求める貴女が慰謝料を支払うのが筋です。


貴女の目的が親権を取ったうえで離婚をすることなら、慰謝料を支払っても良い!という気持ちで臨むくらいがちょうどいいと思います。(慰謝料を払え!と言っているのではないので誤解の無いように)


財産分与は当然の事として、親権を取りちゃんと養育費を支払うよう約束させて離婚できれば「貴女の完全勝利」だと私は思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

離婚事由になりうる明確な責任はあります
私はそれを必ず証明します

ひとりで子育てと仕事の両立は
大変難しいです
全て 覚悟の上です
「完全勝利」
という響き、いいですね
それを目指して頑張ります!

お礼日時:2018/06/29 18:34

お書きになっている子ども云々の事情による慰謝料は無理です。

絶対にです。しかし、離婚自体を理由に慰謝料を請求して支払ってもらえます。離婚を決められたのはこういう理由なのでしょう。→「十分な生活費を渡さない、家族をかえりみないという事などです」明らかに離婚原因にもなります。「770条1項2号及び5号」更に、民法752条を根拠にです。

尚、慰謝料は、離婚の法的責任を創った場合と、離婚自体による慰謝料があります。前者は、不倫などに代表される離婚理由です。後者は、離婚後の生活が、夫婦間に差が発生しないように、という意味で財産分与とは別に慰謝料を請求し支払ってもらえます。これは今では常識になっています。したがいまして、あなたの場合キチンと請求の根拠を示せば支払ってもらえます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました
質問に関する件での慰謝料は無理だけれど、離婚の慰謝料は請求できるんですね

参考になりました

お礼日時:2018/06/29 17:34

慰謝料というのは、精神的損害に対する


賠償責任のことで
こういう場合、慰謝料の請求は難しいですね。

約束に違反したので、損害を被った
ということで、物的な損害賠償請求の
可能性はあります。

証拠と詳細をもって、弁護士に相談する
ことをお勧めします。

相談だけなら数千円です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

約束を破ったことについての損害賠償になるのですね、

ご回答 ありがとうございました!

お礼日時:2018/06/29 17:32

>・上記のような理由で慰謝料が取れるのか



離婚すること自体の慰謝料は存在しないので、夫の不法行為による離婚であることをあなたが立証しなければなりません。
質問を見る限り見当たりませんが、立証できる材料はお持ちでしょうか。

>・申し立て書に慰謝料の事は書かなかったけれど今からでも請求できるのか

請求すること自体は自由です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

不貞行為による離婚ではありません

請求自体は自由なんですね
ありがとうございました!

お礼日時:2018/06/29 17:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!