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結婚前に妻の連れ子の学費や生活費などに
350万円程と妻が自営業を営むための資金150万円その他に400万円を渡しました。
家内は貰った物と思っていますが
今年に入って 私の個人の預金通帳から50万円
私が営んでいる自営業資金から180万円の
使い込み が判明しましたので
何に使ったのかを聞くと 離婚したいと
言い出して会話になりません。
お互い再婚同士で結婚して三年目です。
毎月 の生活費や高熱費
家内の生命保険料などは、全て私の預金から
出しています。
離婚した場合 結婚前に渡した家内の連れ子の
学費や生活費を家内に請求できますか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

まず、奥様から離婚の要請があったのでしたら、慰謝料の請求ができます。


次に、事業資金の使いこみは窃盗として被害届を出し、返還請求を行うべきかと思います。
結婚前に渡したお金の返還請求は可能ですが、それに応じるかどうかは分かりません。
不可能でしたら、嫌がらせの意味で、税務署に告発して贈与税を取るように言ってみてはいかがでしょうか。
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借用書次第ですかね。



言った言わないは証明しようがありません。
ま~でも離婚の際の財産分与で減免されるでしょう。
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結婚前に渡したものをちゃんと「貸し」だと言っていないのなら返してもらうのは難しいかもしれませんね。


あげたプレゼントを別れる時に返せと言っているようなものと同じかもしれません。
使い込みの分は請求できるかもしれませんね。

しかしこれ、結婚詐欺などではないのですか?実際に結婚したんだけれども、なんだか金だけ奪ったらサヨウナラみたいな気がするんですけど。。。
離婚の理由は何だとおっしゃっているのでしょうか。。。
不倫の可能性もありませんか?
離婚届に判を押す前に、まず不倫と詐欺の可能性を潰しておいた方がよさそうです。
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なかなか難しい問題ですね。

お気の毒です。

結婚前に渡したお金が350万円+150万円+400万円ということは800万円も渡したということですか。
これが贈与でなくて貸付だと認定されれば質問者さんには返還請求権がありますが,証書も何もなく,その後結婚して一緒に生活しているということだと貸付と認定してもらえる可能性は高くないように思います。そうすると離婚の話とリンクして解決するしかありません。

いまの奥さんとの間にお子さんはいらっしゃらないとして,離婚時の金銭のやりとりとしては,慰謝料と財産分与があります。

離婚について主に奥さんに責任があると判断されれば奥さんから質問者さんに対して慰謝料を支払うことになりますが,浮気・暴力・浪費などわかりやすい理由がなく性格の不一致のような話だと慰謝料は認められないケースが多いです。認められても200万円くらいが多かったりします。

財産分与の方は,「婚姻期間中に形成した共同財産を半分にする」という建前で,離婚時(または別居時)に存在しているものを半分にするのが原則です。結婚前に質問者さんが渡した800万円を奥さんが使ってしまっていれば,既にないのですから財産分与の対象にはなりませんし,残っているとしても「結婚前」に渡しているとなると「婚姻期間中に形成した共同財産」であるとは認められにくいとは言えるでしょう。

法律を形式的に適用すると上記のような結論になりそうですが,それでは質問者さんが可哀想だと誰もが思うでしょう。
もっと具体的に話を伺えば,質問者さんに有利な法律構成を考えることが可能かも知れません。

金額が大きいですから,この件は弁護士に相談した方がよいです。
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