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はじめまして。離婚を考えているのですが、離婚した際に妻側から要求されるお金の心配をしています。
親権が妻側に行った場合、養育費はどの位支払うのが一般的なのでしょうか?
子供は中1と小4の2人です。
旦那側から、離婚を切り出した場合、慰謝料なども発生するのでしょうか?
財産を分ける場合はどうなるのでしょう?
分からない事だらけなので、詳しい方から教えていただきたく質問しました。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

親権が妻側に行った場合、養育費はどの位支払うのが


一般的なのでしょうか?
  ↑
双方の収入などをもとにして、家裁で作成した
算定表に従うのが通常です。
このサイトに数字を入れれば、金額がでます。
http://www.lega-tech.com/youikuhi/



旦那側から、離婚を切り出した場合、
慰謝料なども発生するのでしょうか?
  ↑
慰謝料というのは不法行為によって、精神的損害を
与えた場合に発生します。
従って、不倫や暴力などが原因の場合に問題と
なります。
旦那側から切り出した、というだけでは慰謝料は
発生しません。




財産を分ける場合はどうなるのでしょう?
  ↑
財産分与、ということで
婚姻後に築いた財産を1/2ずつ分けることに
なります。
婚姻後築いた財産は、夫婦が協力したからだ、という
考え方です。
従って、婚姻前にあった財産や、相続で得た財産、
その他特別な才能で得た財産などは対象になりません。



分からない事だらけなので、詳しい方から教えていただきたく質問しました。
  ↑
その他に年金分割などの問題もあります。
子との面会のこともあります。

財産分与にしても、ローンも1/2ずつ
負担することになりますので、よく話し合うことが
必要です。
家のローンは俺が払うから、この家は俺がもらう、
とかですね。

大切な問題ですから、一度専門家と相談することを
お勧めします。
相談だけなら30分5千円ぐらいです。
法テラスなら無料です。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2018/04/01 19:21

養育費は夫婦の年収、子どもさんの人数、年齢などにより2万円の幅を設けた算定表があります。

それの枠内でおおかたが決められています。

離婚の歳の慰謝料は、離婚慰謝料と、離婚自体による慰謝料があります。離婚慰謝料は、離婚原因を発生させた配偶者が支払う慰謝料です。一方、離婚自体による慰謝料は、離婚のハンディを負う配偶者が他方配偶者から支払って貰う慰謝料です。大方の場合、夫から妻に支払われるものです。

離婚時の財産分けですが、結婚生活の清算を意味します。従いまして、結婚後に築いた財産・資産の全てを2分の1ずつに分けます。その後、財産分与の寄与分他を清算するようになります。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。難しそうなので、自分なりにネットでも調べてみます。

お礼日時:2018/04/01 14:40

・財産は半分こです。


離婚前にできるだけわからないように隠しましょう。

・慰謝料はないですよ。悪いことしていなければ。

・養育費はあなたの年収で決まります。
子供2人で年収800万なら、月に10~12万くらいかな。年収600万なら8~10万くらい。
相手の年収は比重的にあまり考慮しません。
無料弁護士と相談してみましょう。

実際に養育費を払っている割合は全体の1/3です。
ただ、現在はネットが普及していてみんな賢いので、ほぼ100%妻から請求されると思います。

それから、婚姻中の期間の年金は、妻に分割支給されます。こういう法律です。

結構取られますのでご注意を。
財産は頑張って隠してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いずれにしても、結構な額を支払わなければならないのですね。

お礼日時:2018/04/01 14:43

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