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妻が不倫しました。妻にどのようなセックスであったかを問い詰めると、妻が避妊を求めたのにもかかわらず避妊せず、中出しされたそうです。

こういう事実は慰謝料請求の際に額が違ってくることはあるのでしょうか??精神的ショックが大きく立ち直れません。

A 回答 (4件)

状況を整理しますと


「男性Aの妻である女性Bが男性Cと性行為に及び、男性Cに『中出し』されたので、男性Aが男性Cに『慰謝料』と称して金品を請求する」
ということですか?

客観的に見ますと、これは
「男性Aと妻Bが共謀しての、男性Cに対する美人局行為」
のようですね。刑法の恐喝罪が成立する可能性が十分あります。

男性A(質問者さん)が「BとCの不倫行為により、Bとの結婚生活が破綻して離婚するに至った」のならAは「BとC」に損害賠償を請求できるかもしれませんが、その段階には至っていないようです。
軽率な行動は慎んだ方が身のためですよ。
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それ奥様・その相手に対しての慰謝料なら意味判りますが、不倫相手が中出ししたのでその中出しに対しての慰謝料は意味無いです。


もし中出し慰謝料求めるなら、不倫自体を貴方が認める結果になりますよ。
さらに 最悪 売春とも取られかねない請求です。
この件は不倫自体を問題として慰謝料を考えるべきです。
行為の一部のみに慰謝料求めるのは 話し違います。
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>こういう事実は慰謝料請求の際に額が違ってくることはあるのでしょうか??


慰謝料の請求額はいくらでも請求できます。
ただ、それが相場とかけ離れていれば、満額は認められないでしょうし、相手が不当な金額だと言えばそれまですけどね。
結局は法律家の相場近辺で決るのが普通でしょう。

それに、中出し云々は関係有りません。
法律では質問者さんと婚姻関係にある奥さんが他の男性と関係を持った事=貞操権の侵害の不法行為損害賠償として処理されるだけですから
具体的な行為まで言及しません。
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不倫自体が合意ですから、できません。


責める相手が違うのでは。
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