脅迫罪について。 宜しくお願いします。
電話で、夫の不倫相手にカットなり、 「もう金輪際夫と接触しないでください。 殺すぞ」と、つい言ってしまいました。 その後不倫相手が、夫に電話 をし、 「殺すぞと言われて、家も知られてるので 怖い。脅迫罪だから、警察に言う。」と、 言いました。 その時は、夫が不倫相手をなだめる形で、 今は警察に言わない、となったようです。
確かに、「殺すぞ」は脅迫にあたりますね 。 殺すぞと言ったことを認めたのだから、一 筆書けと言われました。
どうして、冷静に話が出来なかったのか。 。。
そこで質問ですが、脅迫罪が適用され、警 察に捕まるようなことはありますか?
本当に色々なことが情けないです。。。
「殺すぞ」は、夫も聞いています。 お前がそんな事言うとは思ってなかった。 それは絶対言ってはいけない言葉だとも言 いました。
不倫相手から、条件提示がありました。 このまま警察へ届けるか、夫と別れるか。 警察沙汰で子供達を巻き込みたくはありま せん。 もし、事情聴取となった場合、警察には、 正直に「殺すぞ」と言ったことを認めない といけませんよね。その場合、捕まってし まうのかどうか。。。言った言葉は取り消 せませんね
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
脅迫罪に 確かに「殺すぞ」という言葉は含まれますが、
実際問題 刑事事件にするにはそれなりのものがないと
立件できません。
これを言われたほうが 実際どれくらいの恐怖を覚えるか
実際に被害者が不安になるようなことを起こす可能性があるかなどが
何度も繰り返されているのか などなど・・・
愛人が警察に言ったところで
・貴方も不倫したんだし・・・と愛人が注意されるくらいの対応でしょうかね
もし警察が念のため介入したとしても
・貴方に事実確認して 口頭注意くらいでしょう。
それくらいで 動いていたら警察と裁判所はパンクします。
不倫相手から、条件提示がありました。 このまま警察へ届けるか、夫と別れるか。 警察沙汰で子供達を巻き込みたくはありま せん。
可能性は薄いですが もし警察から連絡が来ても
正直に話したほうがいいでしょうね。そのほうが
貴方に有利だと思いますよ。
逆に愛人が その条件を繰り返し要求するなら
脅迫・強要で訴えればいいじゃないですか
基本不倫 離婚などは民事の範囲ですので
一回言ったくらいで警察は動かないと思いますし
現在の状況では罪にもならないでしょう。
離婚はされない意向なのですよね?
ご主人との今後はお二人の問題ですが
弁護士に相談なさってはいかがでしょうか?
愛人に慰謝料請求の問題もありますし。
貴方が慰謝料請求することや 弁護士に相談することを
ご主人は何も言える権利はありません。
弁護士さんに 言ってしまったこと
慰謝料のこと 交換条件のこと話して 今後貴方とご主人は
愛人と一切直接の接触を持たないで弁護士さんに
任せるほうがいいと思いますよ。
No.8
- 回答日時:
ご心配なく。
日本の司法や警察,検察もヒマじゃないので。
痴話ゲンカの「殺すぞ」など、民事不介入の原則が働くか、最悪でも警察で微罪処分とか、検察で不起訴処分です。
不倫相手には、「アンタが私に条件提示が出来る立場ではない。ふざけるな!」とでも言っておけば良く、同時に弁護士にでも相談し、直ちに慰謝料請求訴訟でも提訴してやれば良いでしょう。
また、実際に民事提訴していると言う事実が、相手の刑事告訴などを無効化する、最も有効な手段です。
No.7
- 回答日時:
「盗人猛々しい」という言葉があります。
不倫相手が、「警察に訴える」とか、条件提示してくるとか、まさに「盗人猛々しい」そのものです。
「盗まれたモノ」である夫が、盗人に加担してる、っていうのも笑えますが、
盗まれたあなたとしては、お返しに、「ご自由に。どこへでも出るとこへ出ますよ」とふてぶてしい笑みを浮かべていればいいのです。
まあしかし、
「盗まれモノ」の夫の方がふてぶてしさではあなたより役者が上、のようですね。
あなたのように、「警察」とか言われただけでビビりまくって、丸め込まれてしまうような気弱な人は、不倫相手に電話などしない方が利口です。
そもそも「殺すぞ」なんて、出来もしないことを軽々しく言うべきではないです。
人間、本気で殺すときは、黙って殺します。
あなたの親、夫の親に、「夫が不倫相手と一緒になって私を離婚を強要してくる」と涙ながらに訴えて同情を引いた方が得だと思いますよ。
ご回答いただきありがとうございます。
人生で初めてのことで、子供のこともあり動揺してしまいました。
弁護士に相談します。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
自分で解決できないのであれば、弁護士にでも依頼しましょう。
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