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元生徒の父上から相談を受けています。昔私が家庭教師をしていた女性のお父様なのですが、話によると協議離婚中の既婚者に将来の約束や、結婚をちらつかされて5年も待ったあげく、捨てられたそうです。捨てられた理由と言うのが、妻君から復縁を申し立てられ逃げ場がなくなったそうですが、詳しくは存じ上げません。ただ、その復縁話が急浮上する前の二人の関係は非常に良好で、将来の計画も着々としていたようです。

本題です。その娘さんですが何の前触れもなく突然捨てられた際に流産を経験し、現在までに2回自殺未遂をしたようです。そんな最中、彼女お父様は、既婚者男性がろくな申し開きもせず振り棄てるように彼女を陥れた事がどうしても許せないそうです。その際の遺書には「私は、ご夫婦の長い長居冷却期間中のハーフタイムに登場した道化です」と書かれていたそうです。

本題です。話によるとその既婚者男性は大企業の重役であり、会社での信任も厚いようです。仮に、人事部や役員に誹謗中傷というよりは事実に即した抗議文の様なものを送った場合、父親は名誉棄損などで訴えらる可能性があるのでしょうか?

勿論、不倫にはよくある話なのでしょう。両成敗というお考えの方もいらっしゃると思います。ですが、彼の言動というのがハッキリと彼女との将来を約束している事を考えると、彼女がその気になってしまったのもわかるような気がして、不憫でなりません。が様々なサイトで調べてみましたが、的を得ません。アドバイスいただけると幸いです。

また、弁護士に相談したところ名誉棄損で彼を訴える事は出来るようですが、同時に妻君から娘への慰謝料
請求が発生するので金額的にはほぼ相殺となる可能性が高いそうです。相手は重役であり、彼の年収から考えれば全く痛まない金額の為、よりダメージ・・・ダメージと言うよりは「自分が何をしたか」という事を認識してほしい、話を聞いていてそのような印象を受けました。

A 回答 (3件)

質問の内容が非常に解りづらいので回答は外れているかも知れません。


慰謝料が相殺されると言う意見はおかしいと思います。
 
 娘さんは相手の男性の家庭を壊す意志をもって不倫していたわけでは有りません。
さらに財産の面から見ても男性と娘さんでは対等ではないと思います。 
 裁判官はない袖を触れとはいえないのです。
 
 一般的に弁護士は依頼者の不利な面を強調し裁判で互角に渡り合えば弁護士の
力で勝ち取ったと言いたいものです。  

名誉毀損についてですが私の意見では不特定多数の方に事実を暴露した場合に
生じる行為だと思います。 
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>「自分が何をしたか」という事を認識してほしい



これは相手の奥様も同じ様に思っているはずです。もしろ貴女方よりは強いと思います。


この問題は父親であろうと第三者がしゃしゃり出ると拗れるだけです。

そもそも元生徒さんも相手の男も同罪です。どちらが一方的に悪い!ということは無いはずです。
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ほっとけ 他人が口出すことじゃない



そもそも捨てられる覚悟もないやつが不倫なんぞしてることが間違い
因果応報、自業自得  
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