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住居侵入罪について教えてください。
妻が不倫相手を自宅に入れた場合、住居侵入罪として現場を押さえることは可能でしょうか?
1、不倫相手には内容証明郵便で「妻と会うな」と警告してあります。
2、不貞行為を目的とし、侵入し、不貞行為を行った場合、住居侵入罪  としての逮捕はできるのでしょうか?

住居侵入を警察に通報し、警察官に自宅に入ってもらおうと考えております。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

制裁を加えるなら慰藉料の請求をするのは可能かと思います。

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この回答へのお礼

慰謝料の請求もしたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/20 20:45

1、不倫相手には内容証明郵便で「妻と会うな」と警告してあります。


=内容証明郵便になんら強制効力はありません。 
相手からは本文を見る必要も守る事も無いです。 
内容証明郵便の一方通行の手紙は利用方法が間違いです。 

2、不貞行為を目的とし、侵入し、不貞行為を行った場合、住居侵入罪  としての逮捕はできるのでしょうか?

=妻が浮気相手を自宅に招き入れての行為ですから無理です。

  
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/19 06:00

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