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夫が不倫をしていました。もう別れたのですが、不倫相手の女性が妊娠しているかも。という情報を遠くの知り合いから聞きました。女も夫には言っていないし、もちろん私にも言ってきません。
本当に妊娠していたら、夫もしらない内に出産していたら金銭的に何がかかってくるのでしょうか?
出産費用は?
夫が知っていた場合、出産費用、その他費用は?
中絶するとしたらその費用負担は?
子供を持つ母親としては…子供には申し訳ないけど不倫相手の女性におろして欲しいです。もしその情報が事実であれば。ただ、その反面子供だけのことを思えば子供に罪は無いし。と何だか複雑です。
万が一にそなえ、いろいろな情報を得たいのです。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

旦那と相手のおめかけさんとの話し合いでしょうね。


本妻はドスンと構えていれば良いでしょう。
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不倫相手の女性に、そういった費用を請求する権利があるとしても、


その権利を行使するか否か、は当人の自由です。

請求をしなければならない義務、は原則ありません。

請求をされた貴殿の夫にも、それを拒む権利がないわけではありません。
最終的には司法の判断等によって義務を負うかもしれませんが、

請求された時点で、直ちに義務が生ずるとは言えません。


よって、

> 金銭的に何がかかってくるのでしょうか?

との問いに対する答えは「相手の女性次第」となります。
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