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●公正証書で他人の住民票を見れるか質問です●

相手が私に対して、不倫での慰謝料支払いの責任を
負っています。
(夫の不倫相手の女に対して慰謝料100万ほど有り)

相手方は企業ではなく、個人間です。
双方に弁護士が入り、示談の際に公正証書を
作成しました。

分割支払いの為、未払などの心配があり質問を
させていただきました。

住民票の閲覧など、個人情報保護法など厳しいと
思いますが、債権を有している等の一定の場合は
住民票を閲覧出来るというような話を聞いたことが
あります。

公正証書を有していると、滞納された場合に、
再度裁判など起こさなくても強制執行が出来ると
示談の際に聞きましたが、仮にその時に相手方の
住所が変わっていたら請求等出来ないと気になり
ました。

相手方の住所が変わっていても、債権者という
立場で公正証書を持参すれば相手方の転居先を
知ることが出来るのかご存知の方、宜しくお願い
いたします。

※少し自分なりに検索すると、慰謝料の債権を
有していると特定の閲覧可能な者に私が該当する
のかは各市町村による等、不倫相手が転居した
地域が閲覧出来ない市町村だったらと、もし
未払などの事態が起こってしまったらと不安
な気持ちになっております。

※調停などを相手方に対して起こせば、相手方の
現在の住所を知ることが出来る?っというような
その詳細や手続きが存在するのか分からなかったり
します

養育費の支払いの件で、支払いが途中でなくなり
困られている方の話を耳にしますが、元夫婦でも
そうなのに、不倫相手に対して許せない気持ちしか
なく、ちゃんと支払いがさらるのか、また、仮に
滞納などされた際における、最良の行動など
お知恵をいただけたら幸いです。

◾︎補足◾︎
現在、弁護士とは示談終了時点で契約は
終わっています。

弁護士や興信所に依頼する手段もありますが、
もし、心配しているようなことが起こった際は、
まずは自分で公正証書と慰謝料の債権があると
いうことで対応可能は手段を質問をさせていた
だいております。

質問者からの補足コメント

  • ご回答いただきまして有難うございます。

    住民票の閲覧制限という制度があると質問投稿後に知りました。
    閲覧制限のかかってある住民票も公正証書を持参し、私のような
    慰謝料の債権を有する場合は閲覧可能かご存知でしたら
    宜しくお願いします(._.)

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/17 14:10
  • ご回答いただきまして有難うございます。

    他に回答を下さった方と追記でお尋ねをしたいことが
    重複してしまい、申し訳ございません。

    住民票の閲覧制限という制度があると質問投稿後に知りました。
    閲覧制限のかかってある住民票も公正証書を持参し、私のような
    慰謝料の債権を有する場合は閲覧可能かご存知でしたら
    宜しくお願いします(._.)

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/17 14:17

A 回答 (3件)

質問者様は閲覧制限の対象者になるとは思えないので、その心配はないと思います。


参考:http://引越し総合案内所.com/toraburu/jyuuminhyoukoufuseigen.html
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住民基本台帳法12条の3では、市町村長は「自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者」に住民票の写しを交付することができる、とあります。



質問者様には相手方に対する明確な権利があり、公正証書によってはっきりと証明することができると思いますので、公正証書を市役所や町村役場に持参して理由を「債権保全のための住所確認」とすれば、問題なく取得できると思います。

個人情報保護法で制限されることではありませんし、市町村によって対応が変わるものでもありません。
この回答への補足あり
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住民票の閲覧を申請したときに,どこまで根拠を要求するかは自治体次第ですが,公正証書であれば債権があることは明確ですので,それを示せば拒否されることはまずないでしょう。



ご心配なさらなくて大丈夫です。
この回答への補足あり
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