プロが教えるわが家の防犯対策術!

私49歳、妻45歳、長女22歳、長男20歳、次男18歳で現在は妻と二人暮らしであったが数日前より別居。結婚23年。

5年前妻が元彼と偶然会い、その後二人でちょくちょく会っていたのが発覚しました。メールには過激な内容もありましたが、バレた後に妻は全て消してしまったのでそれ以上追求することができなくなりました。その後、元カレと合わないという約束をましたので、子供たちのことも考え一緒にやっていく決心をしたのですが、徐々に喧嘩が多くなりました。

数ヵ月後、妻は別室で寝るようになりました。2度セックスを誘いましたが拒否されました。それ以来、5年間セックスレスです。拒否されてからは、誘うことができなくなりました。今日まで至っています。そして先日、私は妻が男性と4泊5日の旅行に行ったときのLINEのやりとりを見てしまいました。
気になる文面は、「帰りの新幹線の中で君はずっと寝てた。昨日無理させちゃったからな」です。4泊もしたのだから当然セックスはしたと思います。

質問は
1.セックスレスを証明するものはありませんが、このケースで慰謝料請求は可能でしょうか。可能ならば相場はどのくらいでしょうか。別室における妻のベッドの写真はあります。最後にセックスした日時もわかります。

2.眠い原因が「昨日無理させちゃったからな」であり、セックスで無理させたということですが、この文面だけで不貞行為の証拠となり慰謝料の請求は可能でしょうか。可能ならば、相場はどのくらいでしょうか。

3.両方請求が可能ならばセックスレスの慰謝料請求を妻に、不貞行為の慰謝料を相手に請求は可能なのでしょうか。

離婚の協議する際の参考にしたいと思います。よろしくお願いします。ちなみに妻の年収は550万円程度のはずです。

A 回答 (4件)

いわゆるセックスレスというのは


`性格の不一致'にすぎないので慰謝料の対象とはなりません…
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/04 13:29

ひどい妻ですね、。



僕なら殺してしまいそうです。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

少し気分が晴れました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/04 13:32

 お気持ちは分かりますが、不倫を原因とする慰謝料は、奥さんにもその相手男性にも、請求することは権利の行使ですので可能です。

しかし、実際に慰謝料請求対象案件として法律が取り上げてくれて、慰謝料の支払い請求を認めてくれるかどうかになると、それは無理です。

その理由です。
奥さんの過去の不倫は、既に許されています。奥さんの不倫後の生活を当初何事もなかったかのように続けられました。これは法律では宥恕といいます。許した。と、いうことです。

その後、徐々にケンカが増え夫婦の寝室は別になりました。2度セックスに誘い拒否された。それ以来、5年間セックスレス。この夫婦の実情は性格の不一致に該当します。そして、先日、奥さんは男性と旅行に出かけていらっしゃったのでした。この旅行は、夫婦関係破綻後に男性との旅行ですので慰謝料の対象事案にするには少し無理があります。

以上のように正攻法、つまり真っ正面から法律の慰謝料請求要件を基にした請求には無理があります。いろいろな角度から考えれば良いのです。例えばですが、4泊5日の旅行は、かなり相手のことをお互いが知った関係でなければ出かけられません。そこに相手との関係の歴史を知るヒントがあります。そして、最初の男性との関係の継続性の問題もです。もし、最初の男性と関係が継続していたのなら、慰謝料は取れます。男性に請求する慰謝料は¥2,000万円。奥さんには半分の1,000万円を私なら請求します。慰謝料の平均とは裁判の結果のデーターです。それに惑わされることはありません。

この回答への補足

最初の男性のことは、子供のためと割り切ったので、私は問題にする気持ちはありません。さらにその男性は問題発覚後に行方不明になりました。

セックスレス後、何度も私から離婚を申し出ましたが、結局無視され相手にされません。離婚届に署名捺印して渡したこともありますが、破棄されました。このことから夫婦関係の破綻を妻は望んでいなかったように思われますが解釈が間違っているでしょうか?
さらに、妻の母親が病に倒れ、退院後に家で引き取ってしばらく面倒見たいから許してくれと頼まれ、面倒を見ました。セックスレス後に6回子供を含めて旅行にも行っています。これでも夫婦関係破綻というのでしょうか。

補足日時:2014/08/21 17:31
    • good
    • 0

1.無理でしょう。

不倫の確実な証拠(ホテルの出入りとか)が継続して無ければ無理です。
調査会社を雇って証拠をつかむしかありません。

2.無理ですね。どうとでもとれます。

3.レスは離婚事由にはなりますが、慰謝料の対象ではありません。
相手には、証拠をつかまなければ無理です。

なので、このままでも離婚は可能でしょうが、慰謝料等は請求できません。
それどころか、財産分与で半分持って行かれます。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

そうですか。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/21 17:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています