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駐車場のコインロッカーに生後間もない赤ちゃんの遺体を遺棄した罪に問われている母親だった吉田絵里佳被告(28)の裁判で、9月26日に大阪地裁は懲役1年6か月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

起訴状によりますと、吉田絵里佳被告(28)は、今年6月、大阪・日本橋の駐車場にあるコインロッカーに自身が出産した赤ちゃんの遺体をポリ袋に詰めて遺棄した罪に問われていました。

これまでの裁判で吉田被告は起訴内容を認め、「売春しながら生活する中で客の男に妊娠させられた」と話していました。

検察側は「遺体を適切に埋葬しなかったことを正当化する事情はない」として懲役1年6か月を求刑していました。一方で、弁護側は「望まない妊娠をさせられたことを考慮すべき」だとして執行猶予付きの判決を求めていました。

という事ですが,
風邪を拗らせて実家で休んでいただけで、心も頭も狂っている実の父親が住居侵入で不当告訴し鳥取警察署も普通な民事の揉め事を不当逮捕し、柿田賢一も不当起訴し、田邊直樹らも1年6月の有竿判決を下した判決を比べると、

自分の子供を殺した殺人事件と、風邪を拗らせて実家で休んでいた住居侵入?とが同等の罪になるらしいけどどう思うぜよ、しかも自分の子供を殺した殺人事件の方が執行猶予付きではるかに軽くなるというね。

男より女の方が判決が軽くなる傾向にあるとかいう問題を通り過ぎた不平等どころでもないんですがね。


1回目の不当告訴・不当逮捕 1回目の不当起訴 1回目の国家権力総グルの意図的な冤罪投獄 小泉自公政権下で1回目の国家権力総グルの意図的な冤罪投獄

https://note.com/justicefreedom/n/nae6c2e019adb

A 回答 (1件)

自力と他力の違いだな。

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