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600戸程度の町内会自治会の会長が臨時総会で突然解任されました。その総会の審理議題は予め通知してあり、出席者と委任状とで総会は成立しました。会長の解任は予め通知してあった審理議題には含まれていません。この解任は無効と考えますが、いかがでしょうか?無効であるとすれば、どうすればよいでしょうか?法律的手段はどのようなものですか?

質問者からの補足コメント

  • 1)会長は受け入れていません。
    2)予定議案の議決に従うという委任です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/19 07:32
  • 1)自治会の会則も役員選出規程もあり、今回の解任は無効のように読めます。
    2)今回の臨時総会は特別の議案の審議のために召集されたものです。会長解任議案は予定されていませんでした。
    3)やりたい人を探すのが困難なような自治会会長ですが、今回の解任は、一部の会員の特定の考えを無理にとうすための謀議に基づいているように見えるのです。会長の名誉が著しく害され、不正・不法がまかり通ったように見えるのです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/19 08:00
  • ありがとうございました。
    1)手続きをもっと具体的に教えてください。
    2)訴えの費用、供託金の額などの相場は如何ほどのものですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/19 08:16

A 回答 (4件)

通常、議案のない事項は決しないことになっているので無効と考えます。


会長自ら原告となって自治会を被告として、無効確認の訴えをすべきと思います。
この回答への補足あり
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無効確認の訴えなら、普通の民事裁判で、申立手数料13000円。


http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/inde …

訴状とか、弁護士に依頼した方が安心。裁判以外の解決策も意見もらえるし。

で、実際、後任会長は、選出されたのでしょうか。
仮に解任が有効でも、会長不在はまずいから後任選出まで、誰かが代行すると思います。
解任派が、代行者や会長を勝手に決めてて(ご質問の総会で後任決めてたら、招集時に明示ない決議で、これも無効)、その人の活動を阻止する緊急の必要があるなら、裁判前にも、民事保全手続きで、職務執行禁止仮処分申請もあり。
いずれにしても、弁護士に依頼できると良いと思います。
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この回答へのお礼

回答をいただいたすべてのみなさんへ

ご回答ありがとうございました。それぞれに参考になりました。

お礼日時:2016/12/22 10:42

会長が受け入れているなら問題無いのでは?



総会の議決の決定を受け入れるという意味の委任状なんでしょ
それとも、予定議案の議決に従うという委任なのですか?

委任状の意味次第だと思うが
この回答への補足あり
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寄り合い組織に法律ないよ



その町内会に
基本ルールがあると思うんだ
役員が3/2で即可能とか、緊急性がある場合とか


そもそも
臨時総会なので緊急性があったのでしょう
うちのほうで以前 使い込みで ばっさり即解任
弁償すると言う事で、次回 続投とややこしくなりましたね


自治会の会長なんて、今時 やりたい人探すのが苦労です。
この回答への補足あり
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