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会社役員解任について質問です。

①役員兼株主を解任した場合、その役員が持っている株はどこに行くのでしょうか?
②中小企業と株主某大手企業の取引先の会社が我が社の株主なのですが、誰が代表者して株主総会に出席し、議決権を行使するのですか?また、ある役員を解任する際の議決権に関する協力要請をお願いする場合、やはり社長にお願いしなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

・どこにも行きません。

相対取引で誰かにいくらで譲渡等のことがさけなければ、役員の解任が取締役会で議決されたとしても、株主として保有している株式が無効になったりすることはなく、「株主」を解任することなどできません。

・議決権を行使するのは株主です。

・株主総会での議決なら社長というか過半の株式を保有している株主に依頼でしょう。
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