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株主総会の招集通知にある取締役選任議案の中で、「各取締役と当社との間には特別の利害関係はありません」との記載を見かけますが、親会社の役員や取引銀行の社員を取締役として選任する場合でも、この記載は正しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

ここにいう特別の利害関係は、会社が候補者に特別な便宜(利益)を図っているとか、


株主総会の決議に不公平、不公正な結果を与えるような事情を言うので、
取引先(銀行であっても)関係者や親会社の役員であるという理由だけで特別の利害関係には当たりません。
取引銀行から取締役を派遣することはよくあることですし、グループ統治の観点から親会社の役員が子会社の役員を兼ねることも普通にあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/08 13:23

社外取締役ならば。

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この回答へのお礼

社外取締役親会社の取締役は社外取締役ではないですよね。

お礼日時:2023/06/08 09:47

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