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ABC各自代表の非取締役会設置会社が取締役会を設置し、Aがそのまま代表取締役に留まり、BCは取締役になる場合、この場合BCの退任による変更登記をしますが、
Aを選定した取締役会議事録にABCの印鑑証明書はいりますか?いらない場合理由はなんですか?
Aの就任承諾書に印鑑証明書はいりますか?いらない場合理由はなんですか?
BCは取締役就任の登記はいりますか?いらない場合理由はなんですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    議事録の印鑑証明書については,商業登記規則61条6項で判断する問題です。
    AでもBでもCでもかまいませんが,登記所に印鑑を届け出ている取締役がAを代表取締役に選定する取締役会に出席していて,その議事録にその届出印を押印しているのであれば,規則61条6項但し書きにより,印鑑証明書の添付は不要です。
    そうでなければ,出席取締役の全員が議事録に実印を押印して,印鑑証明書を天応することになります。
    ついて
    取締役会議事録に印鑑証明書はいらないみたいです。


    Aの就任承諾書の印鑑証明書については,規則61条4項の問題です。について
    代表取締役の変更登記見たいです・(代表取締役の就任による変更登記ではない)
    就任承諾書だけでいいみたいです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/04 23:00

A 回答 (2件)

ごめんなさい。

打ち間違いがありますね。

× 天応
  ↓
〇 添付

です。
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議事録の印鑑証明書については,商業登記規則61条6項で判断する問題です。


AでもBでもCでもかまいませんが,登記所に印鑑を届け出ている取締役がAを代表取締役に選定する取締役会に出席していて,その議事録にその届出印を押印しているのであれば,規則61条6項但し書きにより,印鑑証明書の添付は不要です。
そうでなければ,出席取締役の全員が議事録に実印を押印して,印鑑証明書を天応することになります。

Aの就任承諾書の印鑑証明書については,規則61条4項の問題です。
6項のような但し書きがないので印鑑証明書を要求されそうですが,4項では「再任を除く」とされているので,印鑑証明書の添付は要求されません。

BCもAももともと取締役だった者ですから再任です。新任を意味する「就任」ではなく,「重任」で登記します。
この回答への補足あり
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