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大変お恥ずかしいお話ですが、ただいま懲役1年6月、執行猶予3年の判決がでたばかりです。これから社会に復帰し、更正しようと思っています。
そこで考えていたのが、資格を取ろうと思いましたが、行政書士、宅建、社会保険労務士、看護士などなど、いろいろ調べましたが、どれも欠格事由に該当して、取る事ができないようなのです。執行猶予中に取れる資格をご存知の方、どのような資格が取れるのかお教え願えないでしょうか?
また、執行猶予期間満了とともに取れる資格がありましたら、お教えください。宜しくお願いします。
当初ファイナンシャルプランナーと宅建を勉強しようと思いましたが、今後8年しないと、資格を取得できないと分かり、あきらめました。何とか老後も働いていけるような資格はないものかと探しています。
あとひとつ疑問があるのですが、有限会社や株式会社の設立は、できるのでしょうか?只今、必死になって今後の事について考えている最中ですので、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

執行猶予について少々勘違いなされているようです。

行政書士、司法書士、宅建などの欠格事由は執行猶予期間が経過すれば該当しなくなります。例えば行政書士法などで「禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなってから二年を経過しないもの」は欠格事由となりますが、これはあなたが思っているように執行猶予期間+2年ということではありません。
 執行猶予というのはその期間を無事に満了した場合、「はじめに遡って、そもそも刑の言い渡しを無かったことにする」システムです。ですので3年後のあなたは禁固以上の刑に処せられた者ではなくなるのです。ですので3年後には弁護士だろうと税理士だろうと何にでもなれます。
 あともうひとつ誤解があるとおもうのですが、各専門職に設けられた欠格事由というのは、「その資格をもとに業界団体に登録すること(主には開業すること)を禁じているのであって、何も試験自体受けれないといっているのではありません。ですので3年以内であってもあなたは事由にこれらの試験を受験できますし、もちろん合否に一切影響はしません。
 3年後を見据えて難しめの資格(司法書士や税理士なんかが期間的には調度いいかも)を取るもよし、また、簡単な資格(行政書士や社労士は比較的短期でとれます)をとって、3年後に独立するために実務を経験するなどいくらでもプランはたちます。
 以上の説明でお分かりかとおもいますが、あなたが8年もしないと受験資格すら選れない国家資格はこの日本には存在しません。どうぞ安心してください。
 最後に会社を起こせるか?という質問ですが、それはあなたの確定した判決の罪状しだいで答がかわります。一般的な罪なら問題ないのですが(たとえば窃盗、傷害、脅迫など)一部商法上の罪のなかには取締役の欠格自由に該当するものがあるからです。もしあなたの罪状がそれらにあたるようですと社長をはじめ取締役にすらなれません。ただしその場合もあなたが出資するだけならばなんの問題もありません。有限でも株式でも、あなたがオーナーとなり取締役を選任して会社の経営をさせるのなら、それを禁じる規定は日本にはありません。(破産者でも前科10犯の極道でも可)ちなみに一部商法上の罪とかきましたが、例えば横領罪とか背任罪とか、とかく会社にダメージを与えた取締役が負うべき罪がほとんどなので、そういった罪でなければ問題ないです。
 もちろん取締役の欠格事由も執行猶予期間の満了と同時にクリアできます。ですので3年後の自分の姿を思い浮かべて、それに沿ったプランを練ればよいと思いますよ。いまどきは執行猶予中でも裁判所に届け出れば海外旅行にもいけますし、思っているほどの不自由はないですよ^^(ただし道路交通法違反には気をつけてください。なるべくなら3年間車にはのらないことをお勧めします)
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。あきらめかけていたものにも、チャレンジできることが分かり、前向きになりました。実は、今は、少し欝気味です。
ですが、前向きに取り組みたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/22 16:47

>執行猶予中に取れる資格をご存知の方、どのような資格が取れるのかお教え願えないでしょうか?



資格といっても千差万別ですが…

人の身体や生活に直接影響のあるような職業を営むための国家資格は
たいてい犯罪歴による制限があるでしょうね。

とりあえず職安とかで仕事を探してもらうのに有利になるように…
って程度でいいのであれば、パソコンやネットワーク関係の資格や
英語の資格(英協英検ってやつ)はたいてい犯罪歴を問われないと思います。

あとはその犯罪が交通違反じゃなければ、二種免許も取れるんじゃないでしょうか。

>有限会社や株式会社の設立は、できるのでしょうか?

法律上の制限はありません。
(正確には、株式会社の取締役になる場合には制限があるけど、執行猶予中なのでセーフ)
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この回答へのお礼

良かったです。以前会社を持っていて、今は休眠中ですが、それを生かして行こうと思います。
頑張って、社会復帰し二度と馬鹿な事はしないと誓っています。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/22 16:50

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