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私は介護福祉士の資格を持っていますが、罪を犯してしまい現在公判待ちです。
例えば執行猶予が取れたとしても執行猶予2年だった場合、合計で4年間介護福祉士の資格が剥奪をされるという事なのでしょうか?
また剥奪される場合どこの機関からそういう通達が来るのでしょうか?

今公判までの間で派遣で介護の仕事をしていますが、剥奪されたらそれもやっぱりバレるのでしょうか?

A 回答 (1件)

そうです。


厚生労働大臣から返納命令が出ます。
実際には都道府県の担当部署から来るでしょう。
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