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私は以前から小学校教員の資格を取ろうと思っていました。しかし、2年前に人身事故を起こし、検察に起訴されて懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受けました。こうなってしまうとその資格は取得できなくなってしまうのでしょうか?刑法や学校教育法とか自分なりに調べてはみましたが、執行猶予の解釈について悩んでいます。猶予期間を何事も無く過ぎれば、(大げさに言うと)満了した日に刑の言い渡しが消えて翌日から資格を取得する事が出来るのか?それとも懲役刑なので満了して10年経たないと資格を取得する事が出来ないのか?いろんな解釈がみられてどれが正しいのかよくわかりません。他の資格についても調べてみましたが、社会福祉士など福祉関係の資格は執行猶予が終わって2年経過しないと登録できないと明記されています。他にもいろいろと調べてみたいと思いますが、他の資格も含め(教員だけでもけっこうです)執行猶予を受けた人が国家資格を取得できるのか、教えてください。その回答が載っているホームページがあれば紹介してください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

「禁錮以上の刑に処せられた者」に該当しないものとして、少なくとも以下の3つがあります。


(1)刑法第34条の2(執行終了・免除等で10年経過)
(2)刑法第27条(執行猶予期間経過)
(3)恩赦法3,5条(大赦や特赦)

sayo-chanさんのおっしゃるように、(1)と(2)は別物です。

社会福祉士の場合は、(1)の要件が若干緩和されているということです。
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この回答へのお礼

自分の中で気持ちがすっきりした感じがします。本当にありがとうございました。感謝いたします

お礼日時:2004/05/16 21:02

「刑の執行の免除(を得た者)」というのは、たとえば恩赦法8条のような場合です。

執行猶予とは全く別物です。
執行猶予期間の経過で法令による資格制限も消滅すると、刑法の本にも書かれています。
ここには条文をネットで見ただけで自信を持って回答する人はたくさんいます。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。そして勉強になりました。これから前向きに頑張っていきたいと思います。

お礼日時:2004/05/16 20:59

教育職員免許法、学校教育法での欠格条項は


「禁錮以上の刑に処せられた者」
となっています。

これは、執行猶予の判決も「処せられた」に該当するのですが、執行猶予期間が経過した場合、刑の言い渡しはその効力を失う(刑法27条)とされています。
したがって、執行猶予期間を無事過ごせば、法令上の資格制限も消滅することになります。10年も待つ必要はありません。
その意味でPantsu2002さんが正解となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。やはり意見が分かれてきましたが、刑法27条の「刑の言い渡しの効力を失う」ことと、刑法34条の2にある「刑の執行の免除(を得た者)」は果たして同じと捉えるべきなのか、それとも違うのか。難しいですね。

お礼日時:2004/05/16 13:02

弁理士の場合も同様に、禁固以上の刑に処せられた者は弁理士となる資格を有しない(弁理士法8条)という規定が置かれています。



この8条の解釈は、
刑の執行猶予の言渡しを取消されることなく猶予期間を経過したことにより、刑の言渡しの効力が失われた場合(刑法27条)、そのとき以降は、刑に処せられたことがないものとみなされ、執行猶予期間終了と同時に欠格事項に該当しない。また、「刑の執行を受けることができなくなった」とは、時効完成(刑法31条、32条)、刑の軽減(刑法5条)、恩赦(恩赦6,7,8条)を意味すると、解釈されています(条解弁理士法(経済産業調査会))。

以上のことは、他の士業を含め教員の場合も解釈はおなじであろうと考えます。
いずれにせよ、教員を採用するところへ問い合わせるのが一番です。

なお、社会福祉士の場合は、「3条2項 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者」との規定がありますが、これは#1(amida3)さん記載の刑法第34条の2(10年)よりも短い期間で欠格事由から除外されるという意味だと思われます。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。後日文部科学省に問い合わせてみたいと思います。やはり刑法27条と刑法34条の2についてどう解釈を取るかによると思います。

お礼日時:2004/05/16 12:42

一般的な法解釈では、


(1)「禁錮以上の刑に処せられ」とは、禁錮以上の刑の言渡しを受け、その裁判が確定したことをいうと解されます。刑の執行中の者に限らず、刑の執行を終えても犯罪者名簿に記載されている者(刑が消滅していない者)を含むものとされます。
(2)「禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者」の場合には、その文言からして、禁錮以上の刑の言渡しを受け、その裁判が確定した時から刑の執行が終わるまでの期間内にある者をいうものと解されます。
(3)なお「刑の執行がなくなるまでの者」とは、刑の執行を猶予されているもので、その猶予の言い渡しを取り消されることなく猶予期間を経過し、刑の言い渡しが効力を失うまでの者及び刑の時効により刑の執行を免除されるまでの者等です。
個々の法令上の解釈は、担当の役所に聞くのが一番です。確かに学校教育法での欠格要件の記載では、(1)の記載なので、一般的な解釈では、刑の執行期間中だけでなく刑の消滅が成立するまでの間は教員となることはできないことと読めます。
なお、刑の消滅とは執行猶予期間の満了とは別です。したがって、執行猶予期間何事も無く過ぎても刑は消滅しません。
刑の消滅は、刑法第34条の2に規定があります。
「刑の消滅」とは、刑の執行を終り又は免除をえてのち、罰金以上の刑を受けることなく、10年を経過したとき。
です。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。私自身罪を犯した立場なので半ば教員になることを諦めていたのですが、今度きちんと担当の役所(文部科学省でよいのでしょうか)に問い合わせてみたいと思います。

お礼日時:2004/05/16 11:29

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