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届けなどの許否事由にある【禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者】の、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者とは執行猶予を終えた日から5年経過することを意味しているのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

執行猶予期間を経過すると,刑の言渡し自体が失効しますので,執行猶予期間の経過は「刑の執行を受けることがなくなった日」に含まれません(5年を待つことなく資格回復します)。



刑の執行を受けることがなくなった日とは
1.仮釈放後の残刑期間経過
2.刑の時効成立
3.恩赦による刑の執行免除
になります。
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その許否事由には「・・・又は・・・」と2つあります。


1つは、刑罰の執行が終わった時から5年
後の1つは、刑の執行を受けることがなくなった日から5年、
です。
でも、この「刑の執行を受けることがなくなった日」は、またもや2つあり「執行猶予の終了=刑法27条」と「刑の時効=同法31条」とがあります。
結局、ご質問の「執行猶予を終えた日から5年経過」だけではなく「刑の時効」も含まれることになります。実務では希ですが。
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執行猶予期間が満了すれば,刑に処せられなかったことになるので(刑法27条)、満了時から大丈夫です。

ただし執行猶予期間中はだめです。
「刑の執行を受けることがなくなった日から」というのは刑法の時効(公訴時効ではない)や仮出獄の場合を指すようです。
http://www.re-words.net/yougo.php?n=1153
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