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「てんかんで心神喪失」無罪に04月14日 12時02分
おととし、東京都内の家電量販店で、ゲームソフトなどを万引きした罪に問われた男性に対し、東京地方裁判所立川支部は「男性は当時、けいれんを伴わないてんかんの発作が続く症状によって心神喪失の状態だった」と指摘して、無罪を言い渡しました。

(略)NHK NEWSWEB

男性はこの症状により心神喪失で無罪となりました。

こういう具合に何らかの疾患により心神喪失となって無罪なり減刑される事例は多々あると思いますが、この場合は窃盗や器物損壊や暴行などの被害者に対し何らかの補償はあるのでしょうか?

検索してみても2ch系の攻撃的なスレッドばかりヒットして実態がよくわかりません。

A 回答 (2件)

ありません。


そもそも刑事罰というのは、被害者のためにあるわけではありません。ですから、仮に有罪だったとしても被害者の被害は回復しません。無罪となった場合と区別はありません。刑事の有罪無罪は被害者の被害回復とは別問題です。

で、民事の方はどうなるのか?ですが、これは本人を含めて誰かが何かしらの責任を負うことはあり得ます。少なくとも、盗んだものは返さなければならないし、てんかんの発作が薬の飲み忘れなどが原因ならば、過失があるとして不法行為に基づく損害賠償義務を負う可能性はあります(窃盗は過失犯がないので過失では窃盗罪となりませんが、不法行為は成立する可能性はあります。)。あるいは、監督すべき人がいてその人が責任を負うかもしれません。

余談です。減「刑」ではなくて減「軽」です。減「刑」というのは、「確定した刑を」「恩赦によって」軽くしたりすることで、裁判の時点で言い渡す刑(宣告刑)を決める(量刑と言います。)際に、刑を軽くする事情の存在を理由に刑を軽くすることは減「軽」です。
これは相手の話の信用度を図る一つの目安になりますよ。「減軽」を「減刑」と書いていたら、その人は素人だと一発で判ります(まれに、ただの慌て者の誤変換という場合もありますが(笑))。なお、新聞も平気で減刑と書いてますね。

以上
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この回答へのお礼

被害者が納得行くような展開は…民事ならなんとかなるかもしれませんがこちらも望み薄かもしれませんね。

余談については…知りませんでした。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/24 19:28

ありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/24 19:25

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