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考えていただきテーマそれは
「責任能力がない者が犯罪を犯しても罰する事は出来ない」です 
因みに責任能力がないものとして 
犯行時心神喪失であったもの
犯行時14歳未満であったもの
です
これは法律によって定められていて
心神喪失者については
刑法39条
心神喪失者の行為は、罰しない。
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
と定めており
14歳未満の少年に関しては
刑法第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
責任能力がないものが如何なる犯罪それが例え殺人罪であっても上記法律によって罰せない=無罪となります

A 回答 (1件)

ほとんどの欧米諸国においては,刑事裁判所の裁判により,精神障害のある犯罪者を厚生省又は司法省管轄下の治療施設に収容して治療を加える制度が設けられている、ということです。



日本ではこういう制度はまだ整っていないということですが、それは、世界一の病床数を持つ精神病院の存在があることに関連しているのでしょう。

つまり、精神に障碍を持つ人は、刑務所でなく精神科に入院してくれということなのでしょう。

欧米では精神病院を撤廃した国もあるそうで、日本はつまり、この点においても「遅れている」ということなのでしょう。政治家の質の問題でもあります。

少年については、確かに更生するケースもあるでしょうが、再犯の危険性はあるわけですから、単に無罪にするのではなく、クオリティの高い教育プログラムの開発を望みます。
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この回答へのお礼

心神喪失等の状態が理由で不起訴処分または無罪となったものの社会復帰を図る法律として「心神喪失者等医療観察法」という法律があります
余談ですが
「精神に障害を持つものは刑務所ではなくて精神科に入院してくれ」とのご指摘についてはこの質問のテーマである「責任能力が無い犯罪を犯しても罰する事が出来ない」との法原則をご理解されてい無いがゆえのご指摘でしょう 
因みに心神耗弱の状態であったものについては責任能力が乏しいがあるので刑は軽減されるが免除されるわけでありません 
因みに心神耗弱状態で犯罪を犯して有罪になったものについては医療刑務に収監する場合があります

お礼日時:2023/05/07 19:05

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