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刑法34条の2、刑の消滅についてお尋ねします。禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金刑以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言い渡しは、効力を失うと、ありますが、10年以内にスピード違反で罰金になった場合、一生、刑の消滅は無いのですか?

A 回答 (2件)

禁錮以上の刑の執行が終わって10年を経過していないときは、罰金刑に処せられ支払までの期間と5年間が追加されます。




弁護士になれない事と、ビザ申請等の際に犯罪経歴証明書(無犯罪証明)の提出が必要となる国があり、その際に問題になる程度です。
実質的に困ることはありません。 
 

この回答への補足

私の場合、平成10年に懲役が満期になり、平成13年にスピード違反で罰金を受け、罰金は完納しております。私は、いつまで刑の抹消がされないのですか?

補足日時:2007/12/14 21:05
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10年以内にスピード違反で罰金になった場合は、その罰金刑の執行が終わって(支払を済ませて)から5年を経過すると、消滅します。



スピード違反(道交法違反)で罰金とは赤切符等により簡易裁判所で略式命令を受けたときのことで、反則金は含まれません。

この回答への補足

私の場合、約10年位前に懲役刑を受けたので、10年以内に罰金を受けたので、そうなると、どうゆう扱いになるのですか?

補足日時:2007/12/13 20:46
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この回答へのお礼

大変ありがとございました。良い参考になりました。

お礼日時:2007/12/19 19:19

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