No.1ベストアンサー
- 回答日時:
刑法27条及び34条の2は、刑の言渡しの効力の消滅について定める。
この規定は、刑の言渡しによって失った資格および権利(後述、前科と制限を参照)を回復させる「復権」であると解されている。(wikipediaの「前科」より抜粋)ただ、当然ながら犯罪を起こしたという事実は消すことができませんので、そういった意味では前科は消えることはありません。
No.4
- 回答日時:
皆さんが仰ってます、
貴方の刑事罰(懲役・禁固・罰金)は言うに及ばず、前科・前歴(逮捕や補導歴)、更には、道交法違反も、記録として警察庁のデータベースに集約されて、貴方が死亡した後も残り続けます、
何の前科が在るのか知りませんが、一生もの以上です。
No.3
- 回答日時:
■第34条の2
1.禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2.刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
▲
これが所謂前科です。
検察庁などの犯罪人名簿は死んでも残ります。
▼
■犯歴事務規程13条
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji21.html
これは、裁判所に求められたら提出するものなので、削除できません。
この他にも指紋データなどもずっと残ります。
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