A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
御質問から、教員の場合は「身上調書」の提出を求めている自治体が結構あります。
また、申請書などに書かせる場合も見られます。いずれにしても、それらも審査して「合格」がけっていされるものです。ご参考まで。
No.2
- 回答日時:
どこまでウラを取るか?ですよね。
基本的に、本人の承諾なしに身辺調査は行わないことになっています。
後は指定された書類を提出するだけです。
ただし、賞罰を書く欄に事実を書かずに合格し、後に発覚すると一生を棒に振ります。
元々、禁固刑以上の刑罰を受けた人は対象外なのですからね。
大丈夫か? と聞かれれば “最初はね。“ としか回答できません。
No.3
- 回答日時:
地方公務員法第十六条<欠格条項>
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
学校教育法第九条<校長又は教員の欠格事由>
2.禁錮以上の刑に処せられた者
執行猶予で実際に禁錮刑を受けていなければ構わない、とも読めますね。後は自己責任で判断してください。
http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/cmsfiles/cont …
の第2ページ
No.5
- 回答日時:
建前の回答 何事もなく執行猶予期間が終了すれば 刑の言い渡しはなかったことになりますから 欠格事項には該当しません。
現実の回答 ただし、知人が教員になれたとしても それを知る人(例えば質問者)から 関係者にチクられたら その知人は 教員としては 実質的に辞めざるを得ません。
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