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うつ病患者が、傷害罪、器物損壊などの罪を犯した場合

一般の人よりも量刑は軽めになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

心神耗弱の状態だったのなら、減刑される可能性はあります。



刑法
| (心神喪失及び心神耗弱)
| 第39条
|  心神喪失者の行為は、罰しない。
|  2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

が、うつ病の症状でそういう状況になるってのは一般的ではないですから、質問の状況だと、量刑なんかに考慮されないように思います。
「うつ病で苦しい、辛いから無差別に~」とかって主張しても、通常は「身勝手な理由で~」って一蹴されます。


ただし、うつ病の治療に使う抗うつ薬の一部では、そういう副作用、心神耗弱並みの攻撃性の誘発がある場合もあるそうなので、そういうケースは別かも。
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一般にうつ病患者には攻撃性が見られないとは思いますが、裁判では考慮される可能性もあるのでは。

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ならないでしょうね。


うつで軽くなるのならすぐ診断書もらいに精神科に走ります。

単純に病気の有無で刑の裁量が決まるわけではありません。
例えば統合失調症で無罪になることもあれば、刑が軽くならないこともあります。
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病気だから仕方がないということで、無罪になったり、軽くなったりします。


被害者の方はやられ損です。
そのような病人を野放しにして犯罪するに至らしめた者に責任を取ってもらいたいですね。
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