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傷害(暴行)事件で精神的な症状が悪化した場合、精神的なものの診断書でも有力な証明になりますか?(精神的な苦痛、怪我として)
例:うつ病を元から発症中でその症状がさらに悪化したと診断された場合

有力な照明になる場合、傷害として認められるでしょうか。
また、無症状→精神疾患の場合は傷害として認定されるかもですが、元から精神疾患→精神疾患の症状悪化の場合、傷害の被害はどの程度(前者と同様レベルなのか軽度で見なされてしまうのか)として扱われるのでしょうか。

※聞きそびれていた内容があったため再質問です。

A 回答 (3件)

精神的被害で傷害罪と言うのは、ちょっとハードルが高いと思いますので、足し算的に考えた方が良いでしょう。



すなわち、傷害(暴行?)事件が成立するのであれば、まずはそれで刑事手続きをしておいて、一応、精神疾患が悪化したとする診断書も提出しておくと言う考え方です。

たとえば、単なる暴行事件であれば、検察で不起訴処分となる可能性も低くはないです。
しかし、精神疾患が悪化した可能性も疑われるのであれば、たとえその傷害罪は立件しなくても、悪質な暴行事件として、起訴に踏み切る可能性が高まります。

起訴されれば有罪が確定的で、そうなると少なくとも罰金刑は食らうし、前科も残るので、被害者側は示談交渉が有利に展開する可能性が高まるほか。
もし示談不成立でも、刑事で有罪になっていれば、民事の損害賠償請求も楽で、刑事よりは精神的被害も認められやすい傾向なので、賠償金も高額化も期待されます。
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傷害(暴行)事件で精神的な症状が悪化した場合、精神的なものの診断書でも有力な証明になりますか?(精神的な苦痛、怪我として)


  ↑
傷害、暴行との間の因果関係が
立証されれば、なり得ますが、
現実にはかなり難しいです。



有力な照明になる場合、傷害として認められるでしょうか。
  ↑
病気にさせた、病気を悪化させた
場合、最高裁は生理機能障害説を採用
していますので、傷害罪になり得ます。



また、無症状→精神疾患の場合は傷害として認定されるかもですが、元から精神疾患→精神疾患の症状悪化の場合、傷害の被害はどの程度(前者と同様レベルなのか軽度で見なされてしまうのか)として扱われるのでしょうか。
 ↑
どの程度と言われても、難しいですね。
一般論として、発症よりは、軽くなるだろう、という
ことは予想されますが。
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追加分に対する回答です。


元からの精神疾患から派生する症状の悪化や、精神疾患が無症状から発症する場合との比較については法律上明確な定義がないため、判断が難しい場合が裁判の経験上多いです。
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