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教えていただきたいのですが、夫婦喧嘩で傷害罪になり懲役8ヶ月執行猶予3年になりましたが、執行猶予満了後は建築士の登録はすぐに可能でしょうか?

A 回答 (2件)

刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しの効果は効力を失うと刑法第27条は定めています。


つまり、単に刑の執行が免除されるだけではなく、刑の言渡しの効力が将来的に消滅します。
したがって、執行猶予期間満了後は二級建築士名簿に直ちに登録が可能です。
20歳未満のときに犯した事件ならば、執行猶予期間中でも直ちに登録が可能です。
恩赦のうち、「減刑」により執行猶予期間も併せて短縮でき、また「特赦」により直ちに登録ができます。
ただ、個別恩赦が認められることは、極めて困難かもしれません。

建築士法に規定されている刑の終了又は免除から「5年」というのは、実刑判決を受け、又は刑の執行猶予を取り消されて刑務所、少年刑務所又は拘置所に服役し、満期出所、仮釈放期間の満了又は恩赦で「刑の執行免除」を受けてから5年という意味です。
この場合も、刑終・免除から5年未満でも、恩赦の一つ、「復権」を受ければ直ちに登録可能です。
なお、最初の回答は、明らかな誤りです。
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>執行猶予満了後は建築士の登録はすぐに可能でしょうか?


ダメ。執行を受けることがなくなった日から5年


(絶対的欠格事由)
第七条  次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。
一  未成年者
二  成年被後見人又は被保佐人
三  禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
四  この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五  第九条第一項第四号又は第十条第一項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
六  第十条第一項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第九条第一項第一号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者

(相対的欠格事由)
第八条  次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。
一  禁錮以上の刑に処せられた者(前条第三号に該当する者を除く。)
二  この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(前条第四号に該当する者を除く。)

(建築士の死亡等の届出)
第八条の二  一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
一  死亡したとき その相続人
二  第七条第二号に該当するに至つたとき その後見人又は保佐人
三  第七条第三号又は第四号に該当するに至つたとき 本人

(免許の取消し)
第九条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。
一  本人から免許の取消しの申請があつたとき。
二  前条の規定による届出があつたとき。
三  前条の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実が判明したとき。
四  虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき。
五  第十三条の二第一項又は第二項の規定により一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
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