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法律
無期懲役はあるのになぜ無期執行猶予はないのですか?

A 回答 (8件)

無期執行猶予…なるほど…いいかもですね…性犯罪者や麻薬絡みの人間には無期執行猶予は効果ありですね。

執行猶予4〜5年だとそれが経てばオーケー!ですからね…またやりますよ…なぜ?かはわかりませんが賛成です。無期執行猶予…
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あっても良いと思いますけどね。



こいつ、執行猶予中なのに、また
やりやがった。

管理をする必要はないでしょう。

記録しておいて、再度犯罪を犯した
場合に量刑などで考慮する。

前科みたいな扱いになりますが。




無期懲役はあるのになぜ無期執行猶予はないのですか?
 ↑
そもそも執行猶予になるのは
大した犯罪では無い訳です。

それに、人権、という問題もあります。
何時までも不安定な立場に置くべきでは無い。

そんなわけで、無期にする必要は
ないだろう。

そういう判断だと推測します。
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おそらく、法的安定性の見地から、【無期執行猶予】などということは設けられていないのでしょう。



すなわち、仮に、【無期執行猶予】などというものを科すことが可能であった場合には、その人(犯罪者・被告人)の生存中、ず~っと執行猶予状態が続き、【場合によってはいつでも刑罰(例えば、懲役刑)が科され刑務所に収監される可能性がある】という、極めて法的に不安定な立場・状態に置かれることになってしまいます。

なので、犯罪者、被告人といえども、【そのような不安定な状態に長期間存置させることは好ましくない】ということで、【執行猶予の期間についてはある程度限定的に】ということで、【1年以上5年以下】(刑法第25条第1項)に定められているものと考えられます。


【参照条文】
●刑 法
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

2 (略)
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管理が面倒だから

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執行猶予の要件は、刑法第25条に規定されています。


条文はこれです
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。

一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

 つまり、判決で刑の言い渡しが3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金で収まっていることが必要です。

 また、無期刑にも仮釈放はあります。法律上は10年ですけど、運用上は30年となっています。
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???


そんな法律のある国あるんですか?
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執行猶予を無期限にすると無罪と同じ扱いだからです


執行猶予とは 犯罪だけど一定の期間 同じ事や刑罰に値することをしなかったら反省していると見なして刑務所に入らなくていいよ
というものです
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貴重な意見として承り、


重大な関心を持って
事態の推移を見守ります。
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