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6年前、罰金刑を受けました。今現在、ある事である機関に警察署から貰える[無犯罪証明書]を出す事が要求されましたが、その6年前受けた罰金刑の事を[無犯罪証明書]に書かれるでしょうか?お願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。



 犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)では、犯罪歴のうち下記の(1)~(7)に該当するものは犯罪経歴を有しないものと見なされます。6年前の罰金刑は(3)に該当しますので、犯罪経歴はないことになります。

(1) 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過しているとき。
(2) 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を受け、罰金以上の刑に処せられられないで10年を経過しているとき。
(3) 罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を受け、罰金以上の刑に処せられないで5年を経過しているとき。
(4) 恩赦法(昭和22年法律第20号)の規定により大赦若しくは特赦を受け、又は復権を得たとき。
(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第125条第1項に規定する反則行為に該当する行為を行った場合であって、同条第2項各号のいずれにも該当しないとき。
(6) 少年法(昭和23年法律第168号)第60条の規定により刑の言渡しを受けなかったものとみなされたとき。
(7) 刑の言渡しを受けた後に当該刑が廃止されたとき。

【警察庁 犯罪経歴証明書発給要綱の制定について(通達)】
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/keiji/kan …
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この回答へのお礼

教えていただき、有難う御座いました。

お礼日時:2019/02/28 11:06

警察に掴まって手錠をはめられて連行され、顔写真、10本の指の指紋をとられ、拘置され、裁判で有罪を受けていないのが、「無犯罪証明書」です。

交通違反などの罰金刑は関係なしです。
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どんな罪科で罰金刑を言い渡されたのか解りませんけどね、


罰金刑は歴とした前科一犯ですから、
「無犯罪証明書」がどんなのか知りませんが、
質問者さんの前科前歴は警察庁のデータベースから氏名と生年月日で抽出されて出ますからね、此処へは事の顛末が確りと記載されてますから、
無犯罪とは成り得ませんけども、

何らかの犯罪事実が有った(道交法違反も含めて)ので罰金刑に成った訳ですから。
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