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聞いた話によると前科のある者は一定期間選挙権が制限されると聞きましたが本当なのでしょうか?

A 回答 (1件)

公職選挙法では以下の規定です。



(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第11条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
1.成年被後見人
2.禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者
3.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

なんで前科者だって投票できるはずですけど?
執行猶予中等で無い限り。
別の法律で制限されていたかな?
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