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粉飾決算について、どの程度、どの範囲まで、どのような罪に問われ、どのような罰則があるか知りたいです。

そもそも粉飾決算とは、「懲役刑」や「前科となる」罪ですか?

罪は、どの様な法律によるものでしょうか。
刑法、民法など...。

罪を問われる範囲は、ありますか?
役員とか、従業員全て、とか。

また、理解はしていないし証拠もはっきり見せられず、ただ「うちは粉飾決算やってるよ」と知らされ、その仕事を続けたら、どの程度の危険性がありますか?

その人は、その真偽も、単におちょくられたのかさえもわからないとします。しかし、はっきり違法行為しているんだよ、と言われているというのは、「知っていて違法行為に関わった」ことになりますか。

質問者からの補足コメント

  • 判例か条文等をもとにご教示願います。
    自分でも確認しておきたいので...条文番号や事件名を添えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。

      補足日時:2022/11/21 18:47

A 回答 (1件)

粉飾決算をして何をするかによって刑事罰がかわります。


 例えば上場会社等は、金融商品取引法第24条第1項により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければなりませんが、虚偽の内容の有価証券報告書を提出すれば、金融商品取引法違反により十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処せされ、又はこれを併科されます。(197条1項1号)
 上場会社に限らず、あたかも分配可能額があるように粉飾決算をして、配当をしたのであれば、会社法違反により五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。(第963条第5項第2号)
 上場や配当に縁のない会社でも、粉飾した決算書類を金融機関に提出して融資を引き出したのであれば、詐欺罪により十年以下の懲役に処せられます。(刑法第246条第1項)

>また、理解はしていないし証拠もはっきり見せられず、ただ「うちは粉飾決算やってるよ」と知らされ、その仕事を続けたら、どの程度の危険性がありますか?

 本当に粉飾決算をしているのであれば、刑事罰の心配より、近い将来倒産する可能性が高いので転職しましょうがアドバイスになります。刑事罰に課せられるかどうかは、具体的にどのような認識で、どのような仕事をしているのかがわからないので、答えようがありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
助かりました。

例に挙げて頂いた有価証券報告書は、検索したところ、ホリエモンが有罪になったものですね...

数名のライブドア役員の他にも、公認会計士2人にも懲役1年執行猶予4年だったようですね。

「どのような仕事」かについてですが...
会計士の下には、記帳や申請を代行してやっている事務員がいますが、そういった立場の人間です。

中小企業ですが...
ライブドアなどと違い、あまりニュースにならないのか、益々、どういった事件や逮捕者が出ているのかわかりません...

お礼日時:2022/11/24 08:43

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